(仮称)吹田市空家等の適切な管理に関する条例の骨子案に対する意見提出状況について
ページ番号1023725 更新日 2022年12月28日
概要
- 案件名
- (仮称)吹田市空家等の適切な管理に関する条例の骨子案
- 意見募集期間
- 2022年11月1日(火曜日)
~11月30日(水曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和5年(2023年)2月下旬頃
- 担当室・課
都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。
意見募集案の内容に基づいて、条例案と規則を定めるための作業を進めているところです。最終的な結果につきましては、条例案を令和5年(2023年)2月下旬頃に、規則を令和5年(2023年)3月下旬頃に、公表する予定ですので、しばらくお待ちください。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
- 吹田市空家等の適切な管理に関する条例
- 吹田市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
- 政策等の案の趣旨と概要
令和2年3月、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)に基づき、「吹田市空家等対策計画2020」を策定し、総合的かつ計画的な空家等に関する対策を実施しております。
本計画においては、法の空家等(以下単に「空家等」といいます。)には該当しないものの相当期間使用がなされていない建築物等についても空家等と同様の対策が必要なものと位置づけるとともに、当該建築物等や空家等の現況に、人の生命、身体、財産に被害を及ぼす差し迫った危険がある場合における緊急措置などを定めています。
今後もより一層上記のような本計画に基づく空家等に関する対策を進めていくため、法に定めるもののほか、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を条例又は規則で定めるものです。- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟3階 住宅政策室 (317番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室 (219番窓口)横
パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学して
いる人2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本条例等が定められることによって何らかの
影響を受ける可能性がある個人又は団体- 意見提出方法
郵送、ファクス、電子メール、直接提出
- 郵送の場合
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市 都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当
- ファクスの場合
06-6368-9902
吹田市 都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当
- 電子メールの場合
-
jutaksei@city.suita.osaka.jp
吹田市 都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
吹田市役所 低層棟3階(317番窓口)
吹田市 都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当
受付は、月曜日から金曜日まで(土曜・日曜・祝日を除きま
す。)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他
の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必
ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承くださ
い。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和5年(2023年)2月下旬頃に、ホームペー
ジ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
意見書の様式
意見書の様式は自由です。
必要に応じて、別紙意見提出用紙をご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。