北部大阪都市計画高度地区(吹田市決定) 計画書第4項(許可による特例)に関する運用基準(案)に対する意見募集結果について
ページ番号1024777 更新日 2023年3月31日
概要
- 案件名
- 北部大阪都市計画高度地区(吹田市決定) 計画書第4項(許可による特例)に関する運用基準(案)
- 意見募集期間
- 2022年12月2日(金曜日)
~2023年1月12日(木曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和5年(2023年)3月31日(金曜日)
- 担当室・課
都市計画部 都市計画室 都市計画担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1947
FAX:06-6368-9901
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。
このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり運用基準を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2023年3月31日(金曜日)
-
北部大阪都市計画高度地区(吹田市決定)計画書第4項(許可による特例)に関する運用基準 (PDF 1.0MB)
上記の資料は次の場所でも閲覧することができます。
吹田市役所 低層棟2階 都市計画室(214番窓口)
吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(情報公開担当)(604番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
北部大阪都市計画高度地区(吹田市決定) 計画書第4項(許可による特例)に関する運用基準
- 政策等の案の趣旨と概要
高度地区とは、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの制限を定める制度です。
本市の高度地区では、建築物の高さの最高限度「絶対高さ制限」と、敷地境界線までの真北方向の距離に応じて決まる各部分の高さの最高限度「北側の斜線制限」を定めており、また、当該制限内容に対し例外的に扱う場合の規定の一つとして「許可による特例」を併せて定めております。
「許可による特例」とは、既存不適格建築物の再度の新築等について、市長が吹田市建築審査会の同意を得て許可する特例であり、本運用基準は、この「許可による特例」を適正に運用するため定めるものです。
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟2階都市計画室 (214番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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