北部大阪都市計画高度地区(吹田市決定) 計画書第4項(許可による特例)に関する運用基準(案)に対する意見募集について
ページ番号1024777 更新日 2023年1月24日
概要
- 案件名
- 北部大阪都市計画高度地区(吹田市決定) 計画書第4項(許可による特例)に関する運用基準(案)に対する意見募集について
- 意見募集期間
- 2022年12月2日(金曜日)
~2023年1月12日(木曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和5年(2023年)3月下旬頃
- 担当室・課
都市計画部 都市計画室 都市計画担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1947
FAX:06-6368-9901
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
北部大阪都市計画高度地区(吹田市決定) 計画書第4項(許可による特例)に関する運用基準
- 政策等の案の趣旨と概要
高度地区とは、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの制限を定める制度です。
本市の高度地区では、建築物の高さの最高限度「絶対高さ制限」と、敷地境界線までの真北方向の距離に応じて決まる各部分の高さの最高限度「北側の斜線制限」を定めており、また、当該制限内容に対し例外的に扱う場合の規定の一つとして「許可による特例」を併せて定めております。
「許可による特例」とは、既存不適格建築物の再度の新築等について、市長が吹田市建築審査会の同意を得て許可する特例であり、本運用基準は、この「許可による特例」を適正に運用するため定めるものです。
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟2階都市計画室 (214番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
-
市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
-
市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
-
上記のほか、本運用基準が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
-
- 意見提出方法
直接提出、郵便、ファクシミリ、電子申込システム、電子メール
- 郵送の場合
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市 都市計画部 都市計画室 都市計画担当
- ファクスの場合
06-6368-9901
吹田市 都市計画部 都市計画室 都市計画担当
- フォームの場合
-
下記のリンク先よりご回答ください。
- 電子メールの場合
-
toshikei@city.suita.osaka.jp
吹田市 都市計画部 都市計画室 都市計画担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
受付は、月曜日から金曜日(令和4年12月29日から令和5年1月3日及び祝日の令和5年1月9日を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
- ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
- 意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
- ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- 障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
- お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和5年(2023年)3月下旬頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
添付ファイル
-
意見提出用紙 (PDF 88.3KB)
-
意見提出用紙 (Word 31.5KB)
意見書の様式は自由です。必要に応じて、意見提出用紙をご活用下さい。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【総務・建設予算】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。