春の全国交通安全運動について
ページ番号1038250 更新日 2026年3月9日
春の全国交通安全運動について

運動の概要
令和8年4月6日(月曜)から15日(水曜)まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。
みんながルールを守って、交通事故を防止しましょう。
また、4月10日(金曜)は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
運動の重点
◎通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
- 歩行者は・・・
・大人がこどもの見本となる行動をしましょう。
・道路を横断するときは横断歩道を利用し、運転者に目と手で合図(ハンドサイン)を送り、安全を確認してから渡りましょう。
・歩きスマホは危険です。注意力が散漫になる「ながら行為」はやめましょう。
・交差点では、青信号でも必ず左右両方の安全確認をしましょう。
・道路で遊んだり、飛び出しや無理な横断、信号無視など、危険な行為はやめましょう。 - 運転者は・・・
・こどもや高齢者の行動特性を理解し、特に通学路や住宅街では速度を落とし、思いやりのある運転を心がけましょう。
◎「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
・横断歩道等では減速し、停止可能な速度で進行しましょう。
・危険が発生した場合でも、安全に停止できるような速度と車間距離をとって運転しましょう。
・通話や画面注視などスマートフォン等の操作をしながらの運転はやめましょう。
・「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底しましょう。
・みだりに車線変更をせず、進路を変更するときは、方向指示器を出し、バックミラーや目視で安全を確認しましょう。
・高齢運転者は、交通安全教育や運転適性診断を積極的に受け、自らの運転適性能力や身体機能の変化を自覚し、ゆとり
のある運転行動を心がけましょう。
・二輪ライダーは、万一の交通事故に備え、ヘルメットや胸部プロテクター等を正しく着用しましょう。
・全ての座席の同乗者に、シートベルトを着用させましょう。
・チャイルドシートを適切に取り付け、肩ベルトをしっかり締めるなど正しく使用しましょう。
◎自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
令和8年4月1日(水曜)より、自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます(対象年齢16歳以上)。
- 自転車に乗るときは・・・
・大人もこどもも乗車用ヘルメットを着用し、万が一の事故に備えましょう。
・自転車は車の仲間です。車道通行の原則、車道の左端通行、歩道は歩行者優先等の交通ルールを守りましょう。
・信号や一時停止等の交通ルールを守り、安全な通行を心がけましょう。
・自転車の飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう。
・次のような危険な運転はやめましょう。
(例)運転中スマートフォンの使用、二人乗り、傘差し運転、イヤホン等の使用して警察官の指示等安全な運転に
必要な交通に関する音または声を聴くことができないような音量で音楽等を聞きながらの運転 等
・未就学児を自転車の幼児用座席に乗せるときは、シートベルトを着用しましょう。
・未就学児2人を自転車に乗せるときは、後部座席、前部座席の順に乗せ、おろすときには、前部座席、後部座席の順に降ろしましょう。
・万一の自転車事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。 - 歩道を通行することができる場合・・・
・歩道に「自転車通行可」を示す標識等があるとき
・13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき
・道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行できないとき - 特定小型原動機付自転車に乗るときは・・・
・運転免許は不要ですが、運転できるのは16歳以上です。
・運転するときは、万が一の事故に備え、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
・車道の左端の通行が原則です。
・運転するときは、万が一の事故に備え、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
・例外的に歩道を通行できるのは、次の条件を全て満たした場合のみです。
【条件】
・特例特定小型原動機付自転車(時速6kmを超える速度を出すことができないこと、最高速度表示灯を点滅させること等)であること
・歩道に「自転車通行可」を示す道路標識・標示があるとき
・右折時は二段階右折等の交通ルールを守りましょう。
・信号無視、一時停止、運転中のスマートフォン等の使用、二人乗り等は禁止です。絶対にやめましょう。
スローガン
◎ヘルメット かぶって安全 いってきます!
啓発チラシ


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