自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます(令和6年11月1日施行)
ページ番号1019927 更新日 2024年10月25日
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます(令和6年11月1日施行)
改正道路交通法の概要と背景について
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をする恐れがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
これらの罰則強化は、自転車運転中の事故を減少させることを目的としています。特にスマートフォン使用による交通事故の増加や、飲酒運転による重大な事故が背景にあります。
これらの行為は、運転者自身だけでなく、他の歩行者や車両にも大きな危険をもたらすため、今回の改正でより厳格に罰せられることになりました。
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年(2024年)11月から、停止している間を除いて、自転車運転中にスマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が禁止され、罰則が強化されます。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホ画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること。
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 - 自転車運転中に「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車で運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、令和6年(2024年)11月から、「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても新たに罰則の対象となります。
また、自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止されます。
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
自転車運転者講習制度について
交通事故を生じさせる恐れのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転講習」の受講が義務づけられています。
「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。
自転車運転者(14歳以上)が危険行為を繰り返し(3年以内に2回以上)検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲で期間を定めて、自転車運転講習の受講を命ずることができるとされています。命令を無視し、自転車運転講習を受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転※
- 安全運転義務違反
- ながらスマホ※
- 妨害運転
※印の行為は、令和6年(2024年)11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されるもの
青切符の導入について
今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。
この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。
警察庁広報チラシ
このページに関するお問い合わせ
土木部 総務交通室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 7階)
電話番号:
【交通】(開発協議・仮ナンバー等) 06-6155-3531
【交通】(市営自転車駐車場等) 06-6872-6136
【交通】(シェアサイクル関係) 06-6872-6136
【総務】 06-6872-1651
ファクス番号:06-6872-1652
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。