工作物の石綿(アスベスト)事前調査について

ページ番号1040952 更新日 2025年12月5日

建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。)のうち、工作物の解体等工事を行う場合は、令和8年1月1日以降着工の工事から、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)

なお、建築物の解体等工事については、令和5年10月1日以降着手の工事から既に調査者等による事前調査を行うことが義務付けられています。

各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者は下表のとおりです。

対象工作物及び事前調査の資格の一覧

工作物とは

「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいいます。

例)煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター(※)、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備

※建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。

事前調査とは

建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、当該建築物等に石綿が含まれているかどうか、事前調査を実施しなければなりません。

事前調査について、詳しくはこちらを確認してください。

工作物石綿事前調査者の資格を取得するには

工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。

工作物石綿事前調査者講習については、厚生労働省ホームページを確認してください。

解説動画「工作物の石綿事前調査について」

大阪府事業所指導課のYouTubeチャンネルにて、令和8年1月1日から義務化される資格者による工作物の石綿事前調査についての解説動画が公開されています。

「大阪府石綿規制紹介動画サイト」では、その他の石綿規制についての解説動画も紹介されています。ぜひチェックしてみてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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