微小粒子状物質(PM2.5)
ページ番号1003062 更新日 2024年12月4日
微小粒子状物質(PM2.5)にご注意ください
- 11月から5月にかけては、PM2.5が高濃度となりやすい時期になります。
- 大阪府では、日平均値が国の定める指針値(70μg/m3)を超えると予測される場合、府全域に注意喚起を行っています。
【注意喚起時の行動の目安】
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすようにしましょう。
- 特に呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方は体調に応じてより慎重に行動をしましょう。
現在のPM2.5の測定値は次のリンクをご覧ください。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
また、11月から5月までは、黄砂等の影響でPM2.5濃度が高くなりやすい時期です。
環境基準について
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
環境基準 1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下 (平成21年9月設定)
この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、環境省が設置した専門委員会において検討したものです。
注意喚起のための暫定的な指針値について
環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針が定められました。
暫定指針値 1日平均値 70μg/m3
この暫定指針値は、国内外の疫学研究結果等に基づいて注意喚起のための目安として暫定的に設定されたものです。
暫定指針値を超えた場合には、屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことは有効です。その際、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすことに留意する必要があります。特に呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児、高齢者などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。
注意喚起について
大阪府では、以下の場合に、微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度になると予測されると判断し、府防災情報メール(おおさか防災ネット)でお知らせしています。
注意喚起を行う場合
- 早朝の注意喚起
一般環境測定局の午前5、6、7時の3時間平均濃度の2番目に大きい数値が85μg/m3を超えた場合⇒7時15分に情報発信 - 昼の注意喚起
一般環境測定局の午前5時から12時までの8時間平均濃度の最大値が80μg/m3を超えた場合⇒12時15分に情報発信
なお、府防災情報メール(おおさか防災ネット)の登録方法は、「PM2.5高濃度予測時の注意喚起に関する防災情報メールの登録方法について」又は「おおさか防災ネット(防災情報メール)」をご参照ください。
現在の微小粒子状物質(PM2.5)の濃度について
吹田市では、吹田簡易裁判所局(寿町1丁目)と吹田市北消防署局(藤白台1丁目)の2か所で微小粒子状物質(PM2.5)の濃度測定を行っており、速報値は「吹田市の大気環境情報のページ(PM2.5)」または、大阪府を通じて、「大阪府 大気汚染常時監視のページ」で公表しています。
※ページにアクセスが集中し、つながりにくくなることがあります。その場合は、下記大阪府ホームページをご覧ください。
吹田市の微小粒子状物質(PM2.5)濃度の状況
微小粒子状物質(PM2.5)濃度の月平均値の推移(令和5年11月~令和6年11月)
吹田簡易裁判所局の日平均値の推移(令和5年11月1日~令和6年11月30日)
吹田市北消防署局の日平均値の推移
※吹田市北消防署局は令和5年4月から令和8年3月まで移設に伴う工事のため、測定を休止しております。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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