事業所規制(大気)
ページ番号1003061 更新日 2024年6月13日
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例では、工場及び事業場における事業活動に伴うばい煙等の排出に対し、物質ごとの排出基準並びに総量規制基準及び施設の種類ごとの構造等基準が定められており、排出者及び施設の設置者はその基準を遵守する必要があります。
排出基準及び総量規制基準が適用されるときは、ばい煙量やばい煙濃度等を測定し、その記録を保存する必要があります。
なお、ばい煙発生施設等を設置する場合は、事前に届出が必要です。
大気汚染防止法の規制
届出対象施設
ばい煙発生施設
工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの
(例)ボイラー、廃棄物焼却炉、ガスタービン、ガス機関など
揮発性有機化合物排出施設
工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの
(例)吹付塗装施設、印刷の用に供する乾燥施設、工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設など
一般粉じん発生施設
工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの
(例)鉱物又は土石の堆積場、ベルトコンベア及びバケットコンベアなど
水銀排出施設
工場又は事業場に設置される施設で水銀及びその化合物を大気中に排出するもののうち、水銀に関する水俣条約の規定に基づき、その規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの
(例)廃棄物焼却炉など
届出
上記届出対象施設を設置している又は設置しようとする工場及び事業場は、以下の届出が必要です。
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出時期 |
---|---|---|
設置届 | 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前) |
使用届 | 法令の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 | 届出対象施設となった日から30日以内 |
変更届 |
届出対象施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとする場合 |
変更工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前) |
氏名等変更届 | 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 | 変更後30日以内 |
承継届 |
届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 |
承継後30日以内 |
廃止届 | 届出対象施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出のしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
排出基準
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設及び水銀排出施設から大気中に排出されるばい煙、揮発性有機化合物並びに水銀及びその化合物に排出基準が適用されます。
-
大気汚染防止法に基づく窒素酸化物に係る排出基準 (PDF 221.6KB)
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大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物に係る規制基準 (PDF 116.4KB)
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大気汚染防止法に基づくばいじんに係る排出基準 (PDF 181.4KB)
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大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物に係る排出基準 (PDF 103.8KB)
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大気汚染防止法に基づく水銀に係る排出基準 (PDF 153.1KB)
総量規制基準
硫黄酸化物及び窒素酸化物(指定ばい煙)については、大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する区域(吹田市を含む)にある指定ばい煙を排出する工場又は事業場で一定規模以上のものに総量規制基準が適用されます。
構造等基準
一般粉じん発生施設の設置者は、施設の構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。
自主測定
排出基準又は総量規制基準が適用されるときは、施設の規模ごとに当該施設から発生するばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
揮発性有機化合物排出施設を設置している者は、年1回以上、当該施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
水銀排出施設を設置している者は、施設の規模や種類ごとに当該施設から排出される水銀及びその化合物の量を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
リンク
大阪府生活環境の保全等に関する条例(府条例)の規制
届出対象施設
ばいじんに係る届出施設
工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙や粉じん(以下、「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染原因となるもので規則で定めるもの
有害物質に係る届出施設
工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙や粉じん(以下、「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染原因となるもので規則で定めるもの
粉じんに係る届出施設
工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙や粉じん(以下、「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染原因となるもので規則で定めるもの
届出
上記届出対象施設を設置している又は設置しようとする工場及び事業場は、以下の届出が必要です。
届出の種類 |
届出が必要な場合 |
提出時期 |
---|---|---|
設置届 | 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前) |
使用届 | 条例の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 | 届出対象施設となった日から30日以内 |
変更届 | 届対象施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとする場合 | 変更工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前) |
氏名等変更届 | 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 | 変更後30日以内 |
承継届 | 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 | 承継後30日以内 |
廃止届 | 届出対象施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出のしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
規制基準等
届出施設において発生し、又は飛散するばい煙等について以下の規制基準が適用されます。
施設の種類 |
規制基準等 |
---|---|
ばいじんに係る届出施設 | ばいじんに係る排出基準 |
有害物質等に係る届出施設 | 有害物質等に係る排出基準 |
粉じんに係る届出施設 | 粉じんに係る規制基準 |
自主測定並びに使用及び管理状況等の記録
ばい煙等排出者は、施設の種類ごとに、当該施設から発生するばい煙等の濃度を測定・記録し、又は当該届出施設に係る使用及び管理の状況等を記録し、これを3年間保存する必要があります。
ばいじんの測定頻度は、排出ガス量が4万㎥/時以上(廃廃棄物焼却炉については、焼却能力4トン/時以上)のものは2か月に1回以上、4万㎥/時未満(廃廃棄物焼却炉については、焼却能力4トン/時未満)のものは6か月に1回以上です。
有害物質については6か月に1回以上測定が必要です。ただし、六価クロム化合物とエチレンオキシドは、設備構造基準が適用されるため、測定は必要ありません。
リンク
吹田市が定める要領について
吹田市固定型内燃機関等に関する窒素酸化物削減指導要領
届出対象施設
要領で定められるガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及び発電用ボイラー
届出
上記届出対象施設の設置又は構造等の変更をしようとする者は、原則として、設置又は変更の工事の着工予定日の60日以上前までに届出が必要です。また、代表者の氏名等の変更、施設の廃止及び施設の承継があった場合も届出が必要です(詳細は要領を参照ください)。
吹田市固定発生源窒素酸化物に係る総量削減指導要領
対象工場等
市内に設置する別表1掲げる窒素酸化物に係るばい煙発生施設を設置する工場又は事業場であって、当該施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量を別表2で掲げる方法により重油の量に換算した数量の合計が1時間当たり1キロリットル以上であるもの(別表1及び別表2は要領を参照ください)
届出
上記届出対象施設の設置又は構造等の変更をしようとする者は、原則として、設置又は変更の工事の着工予定日の60日以上前までに届出が必要です。また、施設の廃止及び施設の承継があった場合も届出が必要です(詳細は要領を参照ください)。
吹田市大気総量規制に係る使用計画届出要領
届出対象施設
硫黄酸化物及び窒素酸化物について、総量規制基準が適用される工場又は事業場に係るすべてのばい煙発生施設
届出
上記届出対象施設の設置又は構造等の変更をしようとする者は、原則として、設置又は変更の工事の着工予定日の60日以上前までに届出が必要です。また、施設の廃止及び施設の承継があった場合も届出が必要です(詳細は要領を参照ください)。
用語の解説
ばい煙
ばい煙は、次のもののことです。
- 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
- 燃料その他の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、以下のもの
- カドミウム及びその化合物
- 塩素及び塩化水素
- フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素
- 鉛及びその化合物
- 窒素酸化物
有害物質
大阪府生活環境の保全等に関する条例で定められる有害物質とは、物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)伴い発生する物質のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質のことです。
揮発性有機化合物
大気中に排出され又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質を除く)のことです。
粉じん
物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質のことです。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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