アスベスト飛散防止対策
ページ番号1003060 更新日 2025年2月4日
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例では、石綿(アスベスト)を発生し、又は飛散させる原因となる建築材料が使用されている建築物その他の工作物(建築物等)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する石綿が大気の汚染の原因となるもの(特定粉じん排出等作業)に対し、建築材料の種類及び作業の種類ごとに作業基準が定められており、当該作業を伴う建設工事を施工する者はその基準を遵守する必要があります。
さらに、大阪府生活環境の保全等に関する条例では、当該作業に係る工事施工境界基準が定められており、当該作業のうち石綿を含有する建築材料(石綿含有仕上げ塗材及び石綿含有成形板等を除く)の使用面積が一定以上である場合は、その作業を伴う建設工事を施工する者は工事施工区画の境界線における大気中の石綿濃度を測定し、発注者へ測定結果を報告するとともに、その記録を保存する必要があります。
また、石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、建築物等の解体、改造又は補修の作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について事前調査を行い、書面にて発注者に説明する必要があります。
なお、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例で定められる特定粉じん排出等作業のうち、一部の作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、発注者又は自主施行者は事前に作業の実施届出が必要です。
お知らせ
- 令和3年4月1日に大気汚染防止法の一部が改正され、7月1日に大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部が改正されました。
- 令和4年4月1日から建築物および工作物の解体等工事を行う場合は、元請業者又は自主施工者による都道府県知事へ事前調査結果の報告が義務付けられています。
- 令和5年10月1日から建築物の解体等工事を行う場合は、有資格者による事前調査が義務付けられています。
- New! 令和8年1月1日から工作物の解体等工事を行う場合も、有資格者による事前調査が義務付けられます。
各改正の概要は、大阪府ホームページ(大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容について)を確認してください。
大気汚染防止法の規制
届出対象作業(特定粉じん排出等作業)
- 特定粉じんを多量に発生する原因となる特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(建築物等)を解体する作業
- 特定粉じんを多量に発生する原因となる特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
特定建築材料(特定粉じんを多量に発生する等の原因となるもの)は、石綿が質量の0.1%を超えて含まれている以下の建築材料です。
- 吹付け石綿(石綿含有仕上塗材を除く)
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く)
届出
特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、発注者又は自主施行者は当該作業の開始の日の14日前までに届出が必要です。
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出のしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
事前調査
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の受注者又は自主施工者は、事前に当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について調査し、石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、発注者に対し、その調査結果を書面で説明する必要があります。なお、受注者は事前調査結果の保管義務(3年間)があります。
また、調査結果の看板を解体等作業の開始から終了まで当該工事現場の見やすい場所に掲示するとともに、調査結果を備え置く必要があります。
ただし、以下に該当することが書面調査により明らかである場合は、その後の事前調査をする必要はありません。
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等
- 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備であって、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成21年4月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
※事前調査書面及び掲示板の様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
作業計画及び作業基準
元請業者又は自主施行者は特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の開始前に作業の計画を作成し、その計画に基づいて作業する必要があります。また、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する作業基準が定められています。元請け業者だけではなく、下請け業者も作業基準を遵守する必要があります。
作業結果の報告
元請業者は特定粉じん排出等作業を伴う建設工事が完了したときに、発注者に対して作業結果を書面で報告する必要があります。
※様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
リンク
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環境省(外部リンク)
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建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部リンク)
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大阪府ホームページ(大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容について)(外部リンク)
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大阪府(アスベスト対策)(外部リンク)
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<パンフレット>大阪府の石綿対策 (PDF 3.9MB)
- アスベスト事前調査結果に関する看板の見方
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事前調査結果の報告に関するチラシ (PDF 224.9KB)
-
事前調査者の資格に関するチラシ (PDF 223.7KB)
-
災害時にアスベストを飛散させないために (PDF 233.0KB)
大阪府生活環境の保全等に関する条例の規制
届出対象作業(大気汚染防止法の届出対象作業を除く特定粉じん排出等作業)
- 特定建築材料(特定粉じんを多量に発生する等の原因となるものを除く)が使用されている建築物その他の施設(建築物等)を解体し、改造し、又は補修する作業(解体等作業)
- 特定建築材料(特定粉じんを多量に発生する等の原因となるものを除く)が使用されている建築物等(専ら人の居住の用に供する建築物のうち、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物以外の建築物であって、当該建築物の延べ面積が300平方メートル未満のものを除く)の解体等作業
特定建築材料(特定粉じんを多量に発生する等の原因となるものを除く)は、石綿が質量の0.1%を超えて含まれている以下の建築材料です。
- 石綿含有仕上塗材
- 石綿含有成形板等
※石綿含有成形板等とは吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有仕上塗材を除くすべての特定建築材料とし、石綿含有下地調整材や樹脂などで被覆、固形化された建材(ビニル床シート等)も含まれます。
届出
石綿含有成形板等の使用面積の合計が1000平方メートル以上若しくは石綿含有仕上塗材の使用面積が1000平方メートル以上の特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、発注者又は自主施行者は当該作業の開始の日の14日前までに届出が必要です。
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出のしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
事前調査
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の受注者又は自主施工者は、事前に当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について調査し、石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、発注者に対し、その調査結果を書面で説明する必要があります。なお、受注者は事前調査結果の保管義務(3年間)があります。
また、調査結果を解体等作業の開始から終了まで当該工事現場の見やすい場所に掲示するとともに、調査書面を現場に備え置き、閲覧に供する必要があります。
ただし、以下に該当することが書面調査により明らかである場合は、その後の事前調査をする必要はありません。
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等
- 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備であって、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成21年4月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
※事前調査書面及び掲示板の様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
作業基準
特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する作業基準が定められています。
工事施工境界基準
特定粉じん排出等作業に係る工事施工区画の境界線における大気中の石綿濃度の許容限度として、工事施工境界基準が定められています。
工事施工境界基準
知事が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本
石綿濃度の測定
大気汚染防止法の届出対象工事のうち、除去面積が50平方メートル以上の工事(レベル2建材の搔き落とし等以外の方法での除去作業は除く)を施工しようとする場合、工事施工区画の境界線における大気中の石綿の濃度を測定し、その結果を記録する必要があります。また、元請業者は測定結果の記録を発注者に交付する必要があります。
なお、大気中の石綿の濃度を測定する必要がある場合は、当該作業の開始の日の14日前までに届出が必要です。
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出にしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
リンク
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建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部リンク)
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大阪府ホームページ(大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容について)(外部リンク)
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大阪府(アスベスト対策)(外部リンク)
用語の解説
石綿(アスベスト)
石綿(アスベスト)とは、天然に産する蛇紋石(じゃもんせき)や角閃石(かくせんせき)の鉱物を繊維状にしたもので、その直径は0.02から0.06ミクロン(1ミクロンは1ミリメートルの1000分の1)であり、髪の毛の5000分の1という非常に細かいものです。
石綿(アスベスト)は熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくい性質があり、経済性にも優れており、建築材料、産業機械、化学設備など幅広く利用されてきました。石綿(アスベスト)は、発がん性が認められていますが、そこにあること自体が直ちに問題なわけではなく、空気中に浮遊した石綿(アスベスト)繊維を吸い込むことが危険であると言われています。
石綿(アスベスト)はわが国では石綿(いしわた又はせきめん)と呼ばれ、その優れた性質ゆえに、建築材料など幅広く使用されました。石綿(アスベスト)には、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト、アクチノライト及びトレモライトの6種類があり、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例においては、質量中の石綿含有量が0.1%を超えるものを規制対象としています。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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