有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について
ページ番号1038008 更新日 2025年3月14日
PFOS・PFOAとは「有機フッ素化合物(PFAS)」の一種です
有機フッ素化合物(PFAS)とは
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
PFOS及びPFOAとは
PFOSは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(Per Fluoro Octane Sulfonicacid)の略称、PFOAは、ペルフルオロオクタン酸(Per Fluoro Octanoic Acid)の略称で、いずれもフッ素を含む有機化合物の一種です。
PFOS及びPFOAは、撥水性と撥油性を併せ持つ特異な性質を有していることから、これまで様々な表面処理の用途に使用されてきました。
PFOS及びPFOAに係る規制の状況について
PFOS及びPFOAは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)で、製造、使用、輸出入を原則禁止する物質に挙げられており、国内では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、PFOSは平成22年4月以降、PFOAは令和3年10月以降、原則として製造、輸入及び使用が禁止されています。
PFOS及びPFOAに係る公共用水域の水質等の基準について
PFOS及びPFOAは、令和2年5月に、水質汚濁に係る要監視項目(注1)に指定され、河川や地下水などにおける暫定的な指針値として、PFOS及びPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム(注2)以下とされました。
なお現在、土壌に関する指針値等はありません。
(注1)要監視項目: 「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定したものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。(出典:環境省ホームページ「要監視項目」)
(注2)ナノグラム:10億分の1グラムを示す単位
また、事業所からの排水に係る基準についても定められておりません。
吹田市におけるPFOS及びPFOAの調査について(河川)
令和3年度から大阪府が水質汚濁防止法第16条に基づき定めた測定計画に沿って調査を実施しており、河川の一部の地点では暫定指針値を超過しています。暫定指針値は継続した飲用を想定して設定しているもので、当該河川からの直接飲用はなく、下流も含めて水道水源とする水道事業体はありません。測定結果については「令和3年度からの河川・水路 PFOS及びPFOAの測定結果経過」をご確認ください。
PFOS及びPFOAに関しては、下記の国において取りまとめられたQ&A集等もご参考ください。
大阪府の水質調査結果に関しては水質常時監視ポータルサイトをご参照ください。
国における検討状況
国において、PFOS及びPFOAに関する専門家会議が設置され、水質の目標値等の設定や食品の摂取による人の健康への影響に関する検討が行われています。
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PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議(環境省ホームページ)(外部リンク)
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PFASに対する総合戦略検討専門家会議(環境省ホームページ)(外部リンク)
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内閣府食品安全委員会(内閣府食品安全委員会ホームページ)別ウィンドウで開く(外部リンク)
PFASに対する総合戦略検討専門家会議において、令和5年7月に「PFASに関する今後の対応の方向性」及び「PFOS、PFOAに関するQ&A集」(環境省ホームページ)が取りまとめられました。
吹田市の水道水について
本市の水道水については水道部のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
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ファクス番号:06-6368-7350
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