大気(令和5年度測定結果)

ページ番号1002919 更新日 2024年6月20日

吹田市では、大気汚染防止法及び吹田市第3次環境基本計画に基づいて、市内4か所で大気汚染物質を測定しています。

地図:大気環境測定局の位置

※○印は測定しています。×印は測定していません。

大気環境測定局と測定項目
  吹田市垂水局(一般環境大気測定局) 吹田市北消防署局(一般環境大気測定局) 吹田簡易裁判所局(自動車排ガス測定局) 吹田市高野台局(一般環境大気測定
二酸化硫黄 × ×
窒素酸化物(二酸化窒素・一酸化窒素)
浮遊粒子状物質
微小粒子状物質(PM2.5) × ×
光化学オキシダント ×
一酸化炭素 × × ×
炭化水素(非メタン炭化水素・全炭化水素) × ×
有害大気汚染物質 × ×
ダイオキシン類 × ×
風向・風速
温度・湿度 × ×
日射量 × × ×

※吹田市北消防署局は令和5年度( 2023年度)から休止中です。

測定局

写真:吹田市垂水局
(1)吹田市垂水局(一般環境大気測定局)
写真:吹田市北消防署局
(2)吹田市北消防署局(一般環境大気測定局)
写真:吹田簡易裁判所局
(3)吹田簡易裁判所局(自動車排ガス測定局)
写真:高野台局
(4)吹田市高野台局(一般環境大気測定局)

測定結果(令和5年度)

二酸化窒素(NO2)

大気中の二酸化窒素濃度は、近年、横ばいで推移しています。令和5年度は、全ての測定局で国の環境基準と市の環境目標を達成しました。

グラフ:二酸化窒素濃度の経年変化(年平均値)
二酸化窒素濃度の経年変化(年平均値)
グラフ:二酸化窒素濃度の経年変化(日平均値の年間98%値)
二酸化窒素濃度の経年変化(日平均値の年間98%値)
  • ※年平均値とは、年間の測定値を算術平均して求めたものです。日平均値の年間98%値とは、年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもののことです。
  • ※なお、測定局は以下の順で移設されました。
    • 吹田保健所局→吹田市川園局→吹田市高野台局
    • 泉町局→吹田簡易裁判所局

浮遊粒子状物質(SPM)

大気中の浮遊粒子状物質濃度は、近年、横ばいで推移しています。令和5年度は、吹田簡易裁判所局と吹田市高野台局で市の環境目標を達成しました。

グラフ:浮遊粒子状物質濃度の経年変化(年平均値)
浮遊粒子状物質濃度の経年変化(年平均値)
グラフ:浮遊粒子状物質濃度の経年変化(日平均値の2%除外値)
浮遊粒子状物質濃度の経年変化(日平均値の2%除外値)
  • ※年平均値とは、年間の測定値を算術平均して求めたものです。日平均値の2%除外値とは、年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるものを除外した1日平均値のことです。
  • ※なお、測定局は以下の順で移設されました。
    • 吹田保健所局→吹田市川園局→吹田市高野台局
    • 泉町局→吹田簡易裁判所局

光化学オキシダント

大気中のオキシダント濃度は、近年、横ばいで推移しています。令和5年度は、全ての測定局で環境目標を達成できませんでした。

グラフ:オキシダント濃度の経年変化(昼間の日最高1時間値の年平均値)
オキシダント濃度の経年変化(昼間の日最高1時間値の年平均値)
グラフ:オキシダント濃度の昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数の推移
オキシダント濃度の昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数の推移
  • ※昼間の日最高1時間値の年平均値とは、年間の昼間(5時から20時まで)の日最高1時間値を算術平均して求めたものです。
  • ※なお、測定局は以下の順で移設されました。
    • 吹田保健所局→吹田市川園局→吹田市高野台局
    • 泉町局→吹田簡易裁判所局

微小粒子状物質(PM2.5)

グラフ:令和3年度(2021年度)微小粒子状物質(PM2.5)の月別変化
微小粒子状物質濃度の月別変化
グラフ:微小粒子状物質の経年変化(年平均値)
微小粒子状物質の経年変化(年平均値)
グラフ:微小粒子状物質の経年変化(日平均値の98%値)
微小粒子状物質の経年変化(日平均値の98%値)

一酸化窒素(NO)

二酸化硫黄(SO2)

一酸化炭素(CO)

非メタン炭化水素(NMHC)

有害大気汚染物質

写真:有害大気汚染物質の測定の様子
有害大気汚染物質の測定の様子

環境基準・環境目標

項目 環境基準値・環境目標値
二酸化窒素(NO2)
  • 環境基準値:1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
  • 環境目標値:1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であること。
二酸化硫黄(SO2) 環境基準値・環境目標値:1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
浮遊粒子状物質(SPM) 環境基準値・環境目標値:1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
微小粒子状物(PM2.5) 環境基準値・環境目標値:1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
一酸化炭素(CO) 環境基準値・環境目標値:1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
光化学オキシダント
  • 環境基準値:1時間値が0.06ppm以下であること。
  • 環境目標値:1時間値が0.06ppm以下であること。また、非メタン炭化水素濃度の午前6時から9時までの3時間平均値が、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲内又はそれ以下であること。
ベンゼン 環境基準値・環境目標値:1年平均値が0.003mg/m3以下であること。
トリクロロエチレン 環境基準値・環境目標値:1年平均値が0.13mg/m3以下であること。
テトラクロロエチレン 環境基準値・環境目標値:1年平均値が0.2mg/m3以下であること。
ジクロロメタン 環境基準値・環境目標値:1年平均値が0.15mg/m3以下であること。
ダイオキシン類 環境基準値・環境目標値:1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。

※ダイオキシン類に係る値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。

用語の解説

環境基準

環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものです。

環境目標

吹田市では、吹田市環境基本条例第8条に基づき定めた目標を達成するため、大気(二酸化窒素、光化学オキシダント)や騒音で国の環境基準値を上回る値を目標値として定めています。また、国が環境基準を定めていない項目(悪臭、騒音等)や対象(ため池、河川等)に関して独自の目標とする値や状態を定めています。

自動車排ガス測定局

自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道路端付近において大気汚染状況を常時監視するための測定局です。

一般環境大気測定局

大気汚染状況を常時監視するための測定局であって、自動車排出ガス測定局以外のものです。

二酸化窒素(NO2)

燃料等の燃焼により生成する窒素酸化物(NOx)が大気中で酸化されて生成する物質です。

浮遊粒子状物質(SPM)

大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん、エアロゾルなど)のうち粒径が10μm(マイクロメートル:μm=100万分の1m)以下のものをいいます。

微小粒子状物質(PM2.5)

浮遊粒子状物質のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル:μm=100万分の1m)以下の小さなものです。

光化学オキシダント

工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物(VOC)などが太陽光線を受けて光化学反応を起こすことにより生成されるオゾンなどの総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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