道路に面する地域の騒音(道路交通騒音)(令和5年度測定結果)
ページ番号1002912 更新日 2024年6月20日
吹田市では、騒音規制法及び吹田市第3次環境基本計画に基づき、道路交通騒音の影響を把握するため、5か年かけて市内の高速道路、府道など19路線(32地点)の騒音の調査を行っています。
令和5年度は、26地点で昼間・夜間ともに環境目標を達成しました。
対象路線名
- 名神高速道路
- 中国自動車道
府道大阪中央環状線 - 近畿自動車道
府道大阪中央環状線 - 国道423号(新御堂筋)
- 国道479号(大阪内環状線)
- 府道大阪高槻京都線
- 府道旧大阪中央環状線
- 府道茨木摂津線
- 府道豊中摂津線
- 府道箕面摂津線
- 府道吹田箕面線
- 府道相川停車場線
- 府道熊野大阪線
- 府道山田上小野原線
- 府道豊中吹田線
- 府道南千里茨木停車場線
- 府道十三高槻線
- 市道千里北公園古江線
- 市道佐井寺中央線
市道五月が丘中央線
調査結果(令和5年度)
- 道路交通騒音に係る環境目標達成状況 (PDF 75.3KB)
- 路線別・地点別の道路交通騒音レベル及び環境目標達成状況(幹線交通の特例を適用する路線) (PDF 196.3KB)
- 路線別・地点別の道路交通騒音レベル及び環境目標達成状況(全体) (PDF 197.0KB)
- 面的評価による環境基準達成状況(幹線交通を担う道路に面する地域) (PDF 127.0KB)
環境基準・環境目標
環境基準値・環境目標値(道路に面する地域)
地域の区分 | 昼間 午前6時から午後10時まで |
夜間 午後10時から翌日の午前6時まで |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、道路に面する地域の特例として上表にかかわらず当面下表のとおりとする。
昼間(午前6時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
---|---|
70dB以下 | 65dB以下 |
備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。
- ※「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
- 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び市道(市道にあっては、4車線以上の区間に限る。)
- 1.に掲げる道路を除くほか、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第9項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規制(昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に掲げる自動車専用道路
- ※「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15m
- 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20m
- ※時間の区分については、当面環境基準に定める時間の区分のとおりとする。
- ※騒音の評価手法は、等価騒音レベル(LAeq)によるものとする。
地域の類型 | 対象地域 |
---|---|
A | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
B | 都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域 |
C | 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
環境目標値(道路に面する地域)
地域の区分 | 昼間 午前7時から午後9時まで |
夜間 午後9時から翌日の午前7時まで |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、道路に面する地域の特例として上表にかかわらず当面下表のとおりとする。
昼間(午前7時から午後9時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前9時まで) |
---|---|
70dB以下 | 65dB以下 |
備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。
- ※「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
- 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び市道(市道にあっては、4車線以上の区間に限る。)
- 1.に掲げる道路を除くほか、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第9項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規制(昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に掲げる自動車専用道路
- ※「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15m
- 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20m
- ※時間の区分については、当面環境基準に定める時間の区分のとおりとする。
- ※騒音の評価手法は、等価騒音レベル(LAeq)によるものとする。
地域の型 | 対象地域 |
---|---|
A | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
B | 都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域 |
C | 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
用語の解説
環境基準
環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものです。
環境目標
吹田市では、吹田市環境基本条例第8条に基づき定めた目標を達成するため、大気(二酸化窒素、光化学オキシダント)や騒音で国の環境基準値より厳しい値を目標値として定めています。また、国が環境基準を定めていない項目(悪臭、騒音等)や対象(ため池、河川等)に関して独自の目標とする値や状態を定めています。
道路に面する地域
自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域のことです。
面的評価
道路に面する地域で、一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち、環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価する手法です。
等価騒音レベル(LAeq)
変動する騒音の騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した量です。
デシベル(dB)
音や振動の大きさを表す単位です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。