宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の許可等

ページ番号1030157 更新日 2024年10月17日

許可対象となる盛土等の規模

許可要件
許可対象のイメージ図(国土交通省HP「盛土規制法パンフレット(事業者向け)」より引用)

 令和3年(2021年)7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、旧「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に改正され、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するものとされました。

 なお、吹田市では、市域全域を盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定し、令和6年(2024年)7月1日から盛土規制法に基づく運用を開始しています。

宅地造成等工事規制区域内における既存擁壁について

宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等に関する工事や建築行為等を行う場合に、1mを超える既存の擁壁を引き続き使用する場合は、許可の要否に関わらず既存擁壁の調査を行い、報告書の提出が必要となります。

許可等の手続き

許可申請等の手続きに関しては、次の手続き要領及び技術基準をご確認ください。

なお、許可の要否等の詳細内容については事前に市許可担当者に相談してください。

申請手数料

各種申請等様式

法第12条第1項・第16条第1項(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可・変更許可)

法第12条第1項・第16条第1項(土石の堆積に関する工事の許可・変更許可)

法第12条第1項・第16条第1項(共通)

法第49条(許可等標識)

法第16条第2項(宅地造成等に関する工事の変更届)

軽微な変更(下記1及び2)の場合に提出。

1 造成主、設計者又は工事施行者の変更

2 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

法第15条・第16条第3項(工事主が国又は都道府県、市区町村等の場合/宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議・変更協議)

法第15条・第16条第3項(工事主が国又は都道府県、市区町村等の場合/土石の堆積に関する工事の協議・変更協議)

法第18条・第19条(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査・定期報告)

(中間検査及び定期報告の対象となる規模及び工事の内容)

(中間検査及び定期報告の対象となる規模)

(1)盛土で、高さが2mを超える崖を生ずるもの
(2)切土で、高さが5mを超える崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、その高さが5mを超える崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4)盛土で高さが5mを超えるもの((1)~(3)を除く)
(5)上記(1)~(4)に該当しない盛土又は切土で、盛土又は切土をする土地の面積が3000㎡を超えるもの

(中間検査の対象となる工事)

 盛土前又は切土後の地盤面に暗渠排水管等を配置する工事

法第19条(土石の堆積に関する工事の定期報告)

(定期報告の対象となる規模)

(1)堆積の高さが5mを超え、かつ、堆積をする面積が1,500 ㎡を超えるもの
(2)堆積をする面積が3,000 ㎡を超えるもの 

法第17条第1項(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了)

工事が完了した日から4日以内に検査を申請してください。

また、検査日の調整や申請書類の内容確認等が必要となるため、検査を希望される日の1週間前を目安に申請してください。

※許可申請時の内容から変更がある場合は変更許可申請が必要となる場合があります(完了検査申請の受付ができない場合があります)。計画内容に変更が生じている場合は事前に担当者へ確認してください。

法第17条第4項(土石の堆積に関する工事の確認)

工事が完了した日から4日以内に確認を申請してください。

また、検査日の調整や申請書類の内容確認等が必要となるため、検査を希望される日の1週間前を目安に申請してください。

※許可申請時の内容から変更がある場合は変更許可申請が必要となる場合があります(確認申請の受付ができない場合があります)。計画内容に変更が生じている場合は事前に担当者へ確認してください。

その他許可関連の手続き(同時着手・工事の中止等)

法第21条(工事等の届出)

【法第21条第1項】新たに宅地造成等工事規制区域が指定された際に、宅地造成等に関する工事を行っている場合(令和6年7月22日(月曜日)までに提出)

【法第21条第3項】擁壁もしくは崖面崩壊防止施設で高さが2.0mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部を除却する工事を行う場合(工事着手日の14日前までに提出)

【法第21条第4項】公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合(転用した日から14日以内に提出)

法施行規則第88条(許可等証明)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
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【総務】 06-6384-1930
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