都市計画法における開発行為の許可等

ページ番号1010233  更新日 2022年8月30日

吹田市内において、500平方メートル以上の事業区域で、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を伴う開発行為をする場合は、原則として、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要です。
また、吹田市では開発許可の要件として必要な道路整備等に関する技術基準を定めており、具体的な事業計画の内容によって必要な道路幅員等が求められます。

開発許可手続きの要否や道路整備基準の合否については、上記技術基準の内容を確認いただき、具体的なご相談がある場合は、必要な図面を添付のうえ、窓口にて開発相談を提出してください。

添付図書:位置図、現況図、土地利用計画図(配置図)、敷地求積図、道路幅員のわかる図面、写真、造成計画平面図、造成計画断面図、その他(土地登記簿謄本、公図、評価証明(直近3年分)、建築計画概要書、周辺道路幅員図など)

  • ※相談の提出は任意です。回答は口頭で行い、指導内容の有効期限は6か月とします。
  • ※職員が現地調査いたしますので、土地所有者にその旨了承してください。
  • ※入札、競売、売却物件等の業者選定・金額査定等の利用には応じていません。
  • ※生産緑地解除前の開発相談は回答できません。

そのほか、相談内容が不明瞭な場合、不足図書がある場合、相談内容に応じかねる場合があります。
提出の際は、窓口にお越しの上、担当者と協議してください。

開発許可手続きの申請手数料

開発許可手続きに関する様式

様式は申請書等欄をご覧ください。

※各種様式について、記載事項の内容を恣意的に変更した場合には申請の受付を取り止める場合があります。

これから完了の手続を行う事業者の方へ

完了の手続についてご案内しています。
合わせて吹田市開発事業の手続等に関する条例に基づく完了の手続についてもご案内しています。

申請書等

都市計画法第32条(公共施設管理者の同意)に関する様式

都市計画法第35条の2(変更許可及び変更届)に関する様式

軽微な変更
1.予定建築物の敷地の形状の変更(敷地規模の小規模な増減に限る)
2.工事施行者の変更(自己居住又は自己業務用を除き、氏名・名称・住所変更に限る)
3.工事の着手・完了予定年月日の変更
4.法人等の代表者等の変更

29条許可後の手続き 建築制限の解除(都計法第37条)に関する様式

29条許可後の手続き 地位の承継(都計法第44条、第45条)に関する様式

29条許可後の手続き 開発行為の廃止(都計法第38条)に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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