宅地造成等規制法に基づく許可等

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吹田市では、宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域が指定されています。
指定区域の確認は下記を参照してください。

宅地造成工事規制区域内で、次の(1)~(4)に該当する工事を行う場合には許可の手続きが必要です。

(1)切土をした土地の部分に、高さが2mを超える崖(勾配が30°を超えるもの。擁壁を含む。以下「崖」という。)ができるもの。
(2)盛土をした土地の部分に、高さが1mを超える崖ができるもの。
(3)切土と盛土を同時に行う場合で、盛土の部分の崖の高さが1m以下のもので、切土の部分の崖と併せて、高さが2mを超える崖ができるもの。
(4)上記のいずれにも該当しない切土又は盛土の工事を行う場合で、その面積が500㎡を超えるもの。

図

また、宅地造成工事規制区域内で建築行為を行う場合に、1mを超える既存の擁壁を引き続き使用する場合は、既存擁壁の調査を行い、報告書の提出が必要となります。

宅造許可手続きの要否や擁壁等技術基準の合否については、上記技術的基準の内容をご確認いただき、具体的な相談がある場合は、必要な図面を添付の上、窓口にて開発相談を提出してください。

宅地造成等規制法の改正に伴う吹田市の対応について

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されます。
施行から盛土規制法における区域指定(※1)が行われるまでは、現行の「宅地造成等規制法」が適用されます(最長2年間)。
※1区域指定:盛土規制法第10条及び第26条に基づく、宅地造成工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること

市域の100%を占める都市計画区域及び市街化区域が盛土規制法における規制区域の指定要件の一部であることから、現行の宅地造成等規制法の規制区域(※2)が大幅に拡大される見込みです。
※2:現在の宅地造成工事規制区域は市域の約53%を占めています

宅地造成許可手続きの申請手数料

吹田市宅地造成等規制法に関する様式

※各種様式について、記載事項の内容を恣意的に変更した場合は申請の受付を取り止める場合があります。

 宅地造成等規制法第8条(宅造許可)

宅地造成等規制法第12条(変更許可・変更届)

‣変更届(軽微な変更)

1 造成主、設計者又は工事施行者の変更
2 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

宅地造成等規制法第15条(工事等の届出)

‣新たに宅地造成工事規制区域が指定された際に造成工事を行っている場合(宅造法第15条1項)
‣2mを超える擁壁又は排水施設の除却の工事を行う場合(宅造法第15条2項)
‣宅地造成工事規制区域内で地目が宅地以外の土地を宅地に転用する場合(宅造法第15条3項)

8条許可後の手続き

工事完了の手続き

各種証明書

宅地造成等規制法第11条(宅地造成工事の協議) ※国又は府、市等が申請者による場合

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