宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域
ページ番号1030142 更新日 2024年7月8日
宅地造成等工事規制区域の指定について(公示)
宅地造成等工事規制区域
宅地造成及び特定盛土等規制法の改正に伴い、令和6年(2024年)7月1日(月曜日)に上図のとおり市域全域を宅地造成等工事規制区域として指定しました。
※特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域の指定はありません。
区域指定の経過について
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する基礎調査の結果及び宅地造成等工事規制区域の指定区域案の公表等
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途に関わらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年(2023年)5月26日に施行されました。国が示す基本方針では、宅地造成等工事規制区域は、「市街地や集落等、人家等がまとまって存在し、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアについて、これらに隣接・近接する区域も含めて指定する」とされており、吹田市においては盛土規制法及び国の基本方針に基づく基礎調査を行った結果、令和5年(2023年)12月13日に市域全域を宅地造成等工事規制区域とする指定区域案を公表し、令和6年(2024年)7月1日に指定しました。

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