マンションの再生等の円滑化に関する法律に関する手続きのご案内
ページ番号1045336 更新日 2026年9月24日
マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下、「マンション再生法」)の概要
マンション再生法は、老朽化したマンションの建替えや更新を円滑に進めるための法律です。
区分所有者の合意形成や事業計画の認可等、各種手続きを通じて安全で快適な居住環境の確保を支援します。
事業の流れ

各種手続きについて
マンション再生組合設立の認可申請
概要(法令根拠)
マンション再生組合を設立する際に、都道府県知事等の認可を受ける手続きです。
組合の組織や運営が法令に適合しているか審査されます。(同法 第9条)
必要書類
- 認可申請書
- 定款及び事業計画
- 組合員名簿、設立総会議事録など
権利変換計画の認可申請
概要(法令根拠)
所有権や借地権等の変換に関する計画について、都道府県知事等の認可を得る手続きです。
計画内容や手続きの適法性、関係権利者の同意状況及び権利が公平に移行されるかなどが審査されます。(同法 第57条)
必要書類
- 認可申請書
- 権利変換計画(配置設計図、権利変換計画書など)
- 審査委員・組合員の同意関連など
マンション再生組合の解散の認可申請
概要(法令根拠)
マンション再生組合を解散する際に、都道府県知事等の認可を受ける手続きです。
解散の理由や手続きが法令に適合しているか審査されます。(同法 第38条)
必要書類
- 解散認可申請書
- 解散総会議事録など
再生組合の理事長に関する申請等
理事長届出印鑑等について証明書を発行しています。
- 証明書の発行は、1件につき300円の手数料が必要となります。
- 手数料は、窓口にて納付書をお渡しいたしますので、銀行等にてお支払いいただきます。
- 証明書の発行には、申請後(手数料等のお支払い後)、約1週間かかります。
1 理事長届出印鑑証明書
※理事長本人もしくは委任された再生組合等の役員のみが申請できます。
2 理事長証明書
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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