国土利用計画法に基づく届出

ページ番号1010543  更新日 2023年7月4日

国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、土地利用を調整するための措置等の行うことを目的に、下記要件の土地取引について、届出を行うことを義務付けています。
本制度の内容や手続き等の詳細については、国土法の届出案内をご覧ください。
なお、当該事務は平成24年4月1日から大阪府からの権限移譲を受けて、本市都市計画室において手続きを行うこととなりました。(吹田市域の届出が対象です。)

届出等の対象要件

(1)取引の形態

  • 売買
  • 代物弁済
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 地上権・貸借権の設定・譲渡
  • 譲渡担保
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡

(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

(2)届出対象面積

  • 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域内5,000平方メートル以上の土地(※)
  • 都市計画区域以外の土地で10,000平方メートル以上の土地(※)

※本市域内には、該当する土地はありません。

必要書類

提出書類 内容
届出書 あて名は、吹田市長としてください。
土地売買等契約書の写し 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しも合わせて提出してください。)
周辺状況図

住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。

※届出にかかる土地の位置が明確でない場合は、位置図(縮尺10,000分の1~25,000分の1)の提出を求めることがあります。

土地の形状を明らかにした図面 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。
委任状 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願

不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。

※通知書の郵送を御希望の場合は、封筒(宛先記入済みかつ簡易書留分の切手貼付済みのもの)を御用意ください。

その他 土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書

以上、各1部

届出方法

届出は、窓口持参・郵送・電子申込システム(電子申請)のいずれかで行うことができます。

窓口持参・郵送の場合は、下記お問い合わせ先にご提出ください。

電子申込システム(電子申請)で届出できない場合

以下のいずれかに該当する場合、電子申請ができませんので、窓口持参または郵送での届出をお願いします。

  • 添付ファイル数が20を超える場合
  • 添付ファイルの総容量が15MBを超える場合

申請書等

土地売買等届出書に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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