都市計画法第53条許可申請
ページ番号1010541 更新日 2023年11月22日
目的
都市計画施設等の将来における事業の円滑な施行を確保するために、これらの施設等の区域内における建築物の建築にあたり、都市計画法第53条第1項の規定により、吹田市長の許可が必要となります。
許可の対象となる区域
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地(例:道路・公園など都市計画決定されている区域内)
許可に必要な書類
申請書は正1部・副1部の計2部提出してください。
書類名 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|
許可申請書(様式第1号) | ||
委任状(任意様式) | 代理人が行う場合 | |
誓約書書(様式第2号) | ||
付近見取図 | 2500分の1 | |
配置図 | 50分の1 | |
都市計画証明図面(写し) | 必要に応じて | |
工事設計図(平面図) |
||
工事設計図(立面図・断面図) |
200分の1 | 2面以上必要 |
矩計図(かなばかりず) |
30分の1~50分の1程度 |
鉄骨の場合 |
3階建建築物の概要書(様式第3号) | 3階建ての場合 |
※敷地・建築物の一部が都市施設の区域又は市街地開発事業の施行区域にかかる場合は、都市計画証明書を参考に配置図に都市計画線を記入し、敷地面積・建築面積・延べ面積の算定根拠を図面等に記載してください。
許可基準
- 3階建て以下
- 地階がないこと
- 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること
以上を満たす建築物で容易に移転や除去ができるもの
具体的な許可基準については、下記までお問い合わせください。
申請書等
都市計画施設等の区域内における建築の許可申請書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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