土地区画整理法第76条許可申請

ページ番号1024025 更新日 2022年11月18日

目的

土地区画整理事業の円滑な施行を図るため、土地区画整理事業の施行区域内において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条第1項の規定により、吹田市長の許可が必要となります。

許可の対象となる区域

事業認可の公告日から換地処分の公告日までの土地区画整理事業施行区域内

(佐井寺西土地区画整理事業が該当区域となります)

許可に必要な書類

申請書は正1部・副2部の計3部提出してください。

書類名

縮尺

備考

許可申請書   様式第1号
委任状  

任意様式

代理人による申請の場合

付近見取図 1/2,500  
平面図(現況および計画) 1/500以上  
断面図 1/100以上  
建築物の配置図・立面図 1/100以上  
土地の形質の変更に関する図面   造成断面図など
物件の設置、たい積に関する図面    
仮換地指定を受けた土地であることを確認できる書類    
その他許可事項の審査に必要となる図書  

例)

誓約書(参考様式第1号)

管理者との協議録

土地使用承諾書

(参考様式第2号)

注意事項

  • 許可申請を行う場合は、土地区画整理事業施行者と行為内容について事前に協議を行った上で、申請書を提出してください。
  • 佐井寺西土地区画整理事業の事業施行者は吹田市(担当:土木部地域整備推進室)となります。
  • 許可申請の流れ等については、以下を参照してください。
  • 許可を受けた行為の計画が中止となった際には、取りやめ届(様式第3号)を提出してください。なお、許可を受けた行為の計画が変更となった場合は、取りやめ届(様式第3号)を提出していただき、再度許可申請手続きをお願いします。
  • 許可申請中に行為の計画が中止となった際には、取下げ届(様式第2号)を提出してください。

申請書等

土地区画整理法第76条に規定する建築行為等の許可申請書に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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