サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出について
ページ番号1029048 更新日 2024年4月15日
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として業務に従事するためには、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を受講後、実務経験(個別支援計画の作成業務等)を経たのちに、実践研修を受講することが必要です。基礎研修受講後、実践研修を受講するために必要な実務経験の期間は、原則2年です。
ただし、基礎研修受講開始までの実務経験年数によっては、当該実務経験(OJT)期間を6か月に短縮する取扱いが可能となりますが、この取扱いを受けるためには、実践研修の受講の申込を行うまでに届出が必要です。吹田市の所在する事業所で実務経験のための業務に従事をする場合は、吹田市に届け出てください。
※吹田市在住の方であっても、吹田市以外に所在する事業所で業務に従事する場合は、当該事業所を指定する自治体に届け出てください。
※「令和6年度サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について」の詳細は、大阪府のホームページをご確認ください。
届出様式等
- サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる 個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書 (Word 21.5KB)
- 大阪府サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる確認書 (Word 17.2KB)
届出方法及び送付先について
届出方法
電子メールまたは郵送
送付先
電子メールの場合
todoke-fskshougai@city.suita.osaka.jp
※メールの件名は必ず「【個別支援計画】事業所名」としてください。
※届出書のファイル名は必ず「【個別支援計画】事業所名」としてください。
※確認書のファイル名は必ず「【確認書】事業所名」
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※提出された際には、自動返信メールを送信いたします。
※受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しをメールにて返信いたします。
※受付専用のメールアドレスとなりますので、ご質問には対応いたしかねます。
郵送の場合
〒564-8550 吹田市役所 低層棟3階
福祉指導監査室 障がい事業者担当
※切手を貼付し、返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。
厚生労働省・こども家庭庁通知等
- サービス管理責任者等に関する告示の改正について (PDF 116.4KB)
- サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント (PDF 320.9KB)
- サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて (PDF 818.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。