【令和6年度】児童発達支援及び放課後等デイサービスの自己評価結果等の公表及び吹田市への届出

ページ番号1027215 更新日 2024年4月10日

自己評価結果等の公表及び吹田市への届出について

児童発達支援及び放課後等デイサービスは、事業所の従業者による自己評価及び保護者による評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。令和5年度における自己評価結果等の公表方法及び公表内容について吹田市に届出がない場合は「令和6年6月分の報酬から解消されるに至った月まで」自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。対象事業所は、以下のとおり届出を行ってください。

 

注意!「障害福祉サービス等情報公表制度」とは別物ですので、ご注意ください。

対象サービス

児童発達支援及び放課後等デイサービス(共生型、基準該当含む。医療型児童発達支援は対象外。)

対象事業所

令和5年4月1日以前に指定を受けた事業所(令和5年4月1日指定も含む。)

評価期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日(この1年間の評価を令和6年4月1日以降に行う。)

※上記の期間は本市における原則的な取扱いです。年度途中に指定を受けた等の理由により、上記の評価期間と異なる期間を設定することも可能とします。但し、この場合も概ね1年に1回以上の自己評価等を行いその結果を公表していることが必要です。

届出書類及び届出方法

届出書類

  1. 自己評価結果等の公表にかかる届出書 ※事業所ごとに作成し提出してください。
  2. 公表している「自己評価結果」及び「保護者評価の集計結果」※サービス毎の評価表(公表用)を添付してください。

届出期間

令和6年4月9日(火曜)~令和6年5月15日(水曜)【当日消印有効】

届出方法

郵送

〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市福祉部 福祉指導監査室 障がい事業者担当宛

自己評価等の実施と公表方法

自己評価等の実施方法

自己評価等の実施方法については、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参考にしてください。
(各ガイドラインの「別添」に自己評価の流れや評価表のひな型等が示されています。事業所で加除修正等を行い使用してください。)

公表時期

概ね1年に1回以上とします。

公表方法

事業所の従業者による自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければなりません。

(参考)自己評価結果等未実施減算について

対象サービス

児童発達支援、放課後等デイサース(共生型、基準該当含む)

算定される単位数

所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算(児童指導員等配置加算を除く。)がなされる前の単位数。

減算対象

自己評価結果等の公表方法、公表内容を吹田市に届出していない場合に減算。

適用期間及び適用範囲

概ね1年に1回以上の自己評価等の公表を行い、公表方法及び公表内容を指定権者に届け出る。
本市が定める期限までに届出がされない場合は、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用児童全員について減算が適用される。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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