障がい児通所支援事業の自己評価結果等の公表及び届出
ページ番号1027215 更新日 2024年9月12日
自己評価結果等の公表及び吹田市への届出について
児童発達支援及び放課後等デイサービスは、事業所の従業者による自己評価及び保護者による評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
対象事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等をインターネット等で公表した上で、その公表方法及び公表内容を吹田市へ届け出てください。
吹田市に届出が無い場合、自己評価結果等未公表減算が適用されます。
注意!「障害福祉サービス等情報公表制度」とは別制度ですので、ご注意ください。
対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
(共生型、基準該当含む。医療型児童発達支援は対象外)
評価期間
4月1日~3月31日(前1年間の評価を翌4月1日以降に行う。)
※上記の期間は本市における原則的な取扱いです。年度途中に指定を受けた等の理由により、上記の評価期間と異なる期間を設定することも可能とします。但し、この場合も概ね1年に1回以上の自己評価等を行いその結果を公表していることが必要です。
自己評価結果等の公表の届出について
届出書類
-
1.自己評価結果等の公表にかかる届出書 (Excel 15.3KB)
※事業所ごとに作成し提出してください。
2.公表している「自己評価結果」及び「保護者評価の集計結果」※サービスごと
届出期間
毎年4月1日~5月15日
※本市における基本的な取扱いのため、変更することがあります。
届出方法
郵送
吹田市福祉部 福祉指導監査室 障がい事業者担当宛
自己評価等の実施と公表方法
自己評価等の実施方法
自己評価等の実施方法については、ガイドライン等を参考にしてください。
公表時期
おおむね1年に1回以上とします。
公表方法
事業所の従業者による自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければなりません。
(参考)自己評価結果等未実施減算について
対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
(共生型、基準該当含む)
算定される単位数
所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数。
減算対象
自己評価結果等の公表方法、公表内容を吹田市に届出していない場合に減算。
適用期間及び適用範囲
おおむね1年に1回以上の自己評価等の公表を行い、公表方法及び公表内容を指定権者に届け出る。
本市が定める期限までに届出がされない場合は、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用児童全員について減算が適用される。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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