空家等対策事業

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家屋の管理は所有者の責任です

パンフレット「お家のこれからどうしますか?」の写真

家屋が原因で近隣住民等がケガをした場合、所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。
空家になる前から、登記の確認や将来どうするかなどについての話し合いを行い、空家になってからは、定期的に除草、剪定、換気、家屋の点検を行うなど、適切に管理していくことが大切です。

家屋の点検のチェックポイント、相談窓口、利用できる制度等を掲載したパンフレットを作成しましたのでご活用ください。

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)とは

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用を促進するため、平成26年11月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月26日に施行されました。

吹田市空家等対策計画

写真:吹田市空家等対策計画2020表紙

吹田市では、市内の空家等の問題解消に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、空家法に基づき、令和2年3月に吹田市空家等対策計画2020を策定しました。

空家等対策の対象

空家等

(空家法第2条第1項)

 

居住その他の使用がなされていないことが常態(1年以上)であるものをいいます。

全てが空き住戸の長屋や共同住宅を含みます。

空家等
・使用されていない期間が1年以上(常態)の建物

特定空家等

(空家法第2条第2項)

空家等のうち、以下の状態にあると認められるものをいいます。

  • そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

法定外空家等

(条例第2条第1項)

空家法に規定されない以下のものとします。

  • 居住その他の使用がなされていないことが1年未満であるもの
  • 居住その他の使用がなされていない長屋の一部空き住戸
法定外空家等
・使用されていない期間が1年未満(相当期間)の建物
法定外空家等
・長屋の一部空き住戸
※廊下や階段などの共用部分がない

特定法定外空家等

(条例第2条第2項)

法定外空家等のうち特定空家等に相当する状態のものとします。

※以下のものは空家等対策の対象外になります。

  • 共同住宅・店舗等の一部空室
  • 国又は地方公共団体が所有し、又は管理するもの

吹田市空家等の適切な管理に関する条例

「吹田市空家等対策計画2020」に基づく対策を推進するため、法定外空家等への措置や、緊急時の応急措置などを条例で定めるものです(令和5年4月施行)

空家等対策の実施体制

空家等対策会議(市長、副市長、関係部長で構成)において、特定空家等の認定や各種対策を審議します。
また、必要に応じて吹田市空家等対策協議会に意見などの聴取を行います。
地域住民、大阪府、民間団体等とも協力しながら空家等対策を実施していきます。

イラスト:空家等対策の実施体制のイメージ

特定空家等に対する措置

適切に管理されていない空家等が特定空家等に認定されると、空家法に基づく指導、勧告等の対象となります。
勧告により住宅用地に対する特例が解除された場合、固定資産税等の額が上がります。
所有者が措置を行わない場合、最終的に行政代執行を実施し、所有者へ費用を請求します。

特定空家等に対する措置の流れ

  1. 助言又は指導(措置の期限:2.5か月程度)
  2. 勧告(措置の期限:2.5か月程度)
  3. 命令の事前通知(意見書提出期間:0.5か月程度)
  4. 命令、戒告(措置の期限:2.5か月程度)
  5. 代執行令書の通知(動産の搬出等の期間:1か月程度)
  6. 行政代執行(所有者へ費用請求)

イラスト:特定空家等への措置の流れのイメージ

※特定法定外空家等も同様に措置を行います。

空家等に関する相談窓口

都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当(電話:06-6384-1928)

空家の所有者の方へ、相談内容に応じた専門家団体の案内等を行っています。
適切な管理がされていない近隣の空家等について相談があれば、空家法に基づき、現地確認、所有者調査を行い、所有者等へ適切な管理の依頼を行っています。
隣地の木の枝が自分の敷地に侵入する等、影響の範囲が限定的な相隣関係の問題については、基本的に行政の介入はできません。

すまいの終活ナビ

大阪の住まい活性化フォーラムと、株式会社クラッソーネが連携しており、スマートフォン等から土地建物の面積や最寄り駅などの条件を入力することで、府の地域性を反映した建物の解体費用と解体後の土地売却査定価格の概算額について、無料で手軽に調べることができます。
詳しくは以下のリンクから大阪府版すまいの終活ナビのページをご確認ください。

空家等実態調査

平成30年度に吹田市内全域において空家等実態調査を行いました。
【吹田市空家等実態調査報告書(公開版)平成31年(2019年)3月】

  • 付属資料1空家等の分布状況(詳細図) ※非公開

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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