終身建物賃貸借事業
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終身建物賃貸借制度とは
終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。
終身建物賃貸借契約を結ぶと、賃借人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了します。なお、賃借権(借家権)は相続されません。
吹田市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、吹田市長の認可を受ける必要があります。
事業の認可申請をするとき
終身賃貸事業者が本事業の認可を受けようとするときの手続き等は以下をご覧ください。
- 終身建物賃貸借事業の認可申請をするとき
- 終身建物賃貸借事業の関係法令(国土交通省)(外部リンク)
- 吹田市終身建物賃貸借事業認可実施要領(令和5年11月29日施行) (PDF 164.7KB)
- 申請書等様式 (PDF 521.3KB)
- 大家さんのための終身建物賃貸借契約の手引き(国土交通省)(外部リンク)
- 終身建物賃貸借標準契約書のひな形はこちら(国土交通省)(外部リンク)
事業認可後の手続きについて
次の事項に該当する場合の手続きは以下をご覧ください。
- 事業の変更(軽微な変更を除く)をしようとするとき
- 事業の軽微な変更をしようとするとき
- 終身建物賃貸借の解約をしようとき
- 管理状況の報告をするとき
- 地位の承継をしようとするとき
- 事業の廃止をしようとするとき
賃借人の資格
- 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)が入居できます。
- 賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限られます。(配偶者は60歳未満でも同居できます。)
- 賃借人本人がお亡くなりになった場合は、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1か月以内)により、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
- 賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。
事業認可物件
ウエリスオリーブ吹田千里丘
- 認可事業者 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
- 所在地 吹田市長野東6番31号(住居表示)
- 認可戸数 79戸(全体整備戸数79戸)
- 認可日 令和3年2月18日
アルファリビング吹田千里丘
- 認可事業者 あなぶきメディカルケア株式会社
- 所在地 吹田市新芦屋上20番8号(住居表示)
- 認可戸数 50戸(全体整備戸数50戸)
- 認可日 令和5年5月30日
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