終身建物賃貸借事業
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終身建物賃貸借制度とは
終身建物賃貸借制度は、高齢者(60歳以上の方)が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に設けられた制度です。借地借家法の特例として、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができます。
吹田市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、吹田市長の認可を受ける必要があります。
お知らせ
令和7年10月1日に改正施行された高齢者の居住の安定確保に関する法律により、認可手続きの簡素化がされました。
【改正前】「対象となる住宅ごと」に認可
【改正後】「事業者」として認可+対象となる住宅は終身建物賃貸借を行うまでに届出
なお、法改正前に終身建物賃貸借事業の認可を受けている賃貸住宅については、法改正後は届出済みの賃貸住宅とみなされ、その事業者は認可を受けた事業者とみなされます。
事業の認可申請をするとき
法第52条第1項の終身賃貸事業の認可を受けようとするときの手続き等は以下をご覧ください。
賃貸住宅の届出をするとき
認可事業者が賃貸住宅の届出をするときの手続き等は以下をご覧ください。
事業認可後の手続きについて
次の事項に該当する場合の手続きは以下をご覧ください。
- 事業の変更(軽微な変更を除く)をしようとするとき
- 事業の軽微な変更をしようとするとき
- 届出事項の変更をしようとするとき
- 終身建物賃貸借の解約をしようとき
- 管理状況の報告をするとき
- 地位の承継をしようとするとき
- 事業の廃止をしようとするとき
賃借人の資格
- 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)が入居できます。
- 賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限られます。(配偶者は60歳未満でも同居できます。)
- 賃借人本人が亡くなった場合は、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1か月以内)により、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
- 賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。
認可事業者及び届出住宅
認可事業者 エヌ・ティ・ティ・都市開発株式会社
届出住宅 ウエリスオリーブ吹田千里丘
- 所在地 吹田市長野東6番31号
- 届出戸数 79戸(全体整備戸数79戸)
- 届出日 令和3年2月18日
認可事業者 あなぶきメディカルケア株式会社
届出住宅 アルファリビング吹田千里丘
- 所在地 吹田市新芦屋上20番8号
- 届出戸数 50戸(全体整備戸数50戸)
- 届出日 令和5年5月30日
事業の認可の取消し
認可事業者が改善命令に従わなかった場合などには、高齢者住まい法第70条の規定により、認可の取消しの対象になります。
その他参考資料
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高齢者住まい法関係法令(国土交通省)(外部リンク)
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吹田市終身賃貸事業認可実施要領(令和7年10月1日施行) (PDF 167.3 KB)
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要領別表第1~第2 (PDF 119.9 KB)
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要領別紙一覧 (PDF 1.1 MB)
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要領様式一覧 (PDF 457.1 KB)
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