終身賃貸事業の認可申請をするとき

ページ番号1010005 更新日 2026年3月27日

認可申請の手続き

必要書類

(1) 終身賃貸事業認可申請書(別記様式第一号)
(2) 誓約書(第1号様式)
(3) その他市長が必要と認める図書(別表1)
  • 直前の市民税(申請者が法人の場合は法人市民税)の納税証明書
  • 終身建物賃貸借契約書、賃貸借契約時に交付する重要事項説明書の書式
  • 第3条第1項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書類(別紙1)
  • 猛力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別紙2)

提出部数

1部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

主な認可基準

終身賃貸事業の認可基準

  • 賃貸借契約が賃借人の死亡時に至るまで存続し、死亡時に終了する契約を書面等により締結すること
  • 賃借人から終身建物賃貸借に先立ち、仮入居する場合、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること
  • 賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること
  • 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合は、工事完了前に敷金を受領せず、かつ家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること
  • 前払金を受領する場合は、算定基礎が書面で明示され、かつ終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、必要な保全措置が講じられるものであること
  • 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること
  • 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること

運営面の基準

  • 前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること
  • 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと
  • 賃貸住宅が適切に管理されること

その他

  • 賃貸事業者が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと並びに申請が暴力団の利益にならないこと

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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