幼児教育・保育の無償化について
最終更新日:令和2年12月1日
令和元年(2019年)10月から主に3歳児クラスから5歳児クラスまでの子供及び0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子供の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償になりました。
6 特定子ども・子育て支援施設等の確認【施設設置者・事業者向け】
7 企業主導型保育事業の利用報告書の提出について【施設設置者向け】
1 制度概要
幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業ごとの制度概要について掲載しています。施設の種類、保育の必要性事由への該当の有無等により無償化の内容が異なります。
幼稚園は、運営形態により「(子ども・子育て支援)新制度未移行幼稚園」と「新制度幼稚園」に分かれており、無償化の方法が異なります。無償化にあたっては、手続きが必要な場合もあります。
また、令和元年8月8日・8月10日に開催した、幼児教育・保育無償化制度説明会の配布資料にも概要を掲載しています。併せてご参照ください。
市民説明会資料
幼児教育・保育の無償化について(令和元年8月作成) (PDFファイル; 2578KB)
幼児教育・保育無償化の対象と範囲(年齢別) (PDFファイル; 355KB)
※説明会時点での概要となりますので、一部変更点があります。内容については下記の各項目を御確認ください。
新制度未移行幼稚園を利用する子供たちの無償化
【対象者】
満3歳になった日から小学校就学前までの子供
【無償化の内容】
保育料は月額上限額(25,700円)まで無償化します。
園の保育料が月額上限額を超える場合は、保護者の方が差額を園に支払う必要があります。
※入園料は、入園初年度のみ月単位(月額)を算出し、保育料と合わせて上限額まで対象となります。
【対象外経費】
実費として徴収される費用(給食材料費※、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
プレ保育の利用料、保護者会費など
※保育料に含まれている給食材料費も無償化の対象外経費です。
【手続き】
事前に施設等利用給付認定の手続きが必要です。
新制度幼稚園・認定こども園(1号)を利用する子供たちの無償化
【対象者】
満3歳になった日から小学校就学前までの子供
【無償化の内容】
利用者負担額(保育料)を0円(無料)とします。
【対象外経費】
実費として徴収される費用(給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
プレ保育の利用料、保護者会費など
幼稚園や認定こども園の預かり保育事業
【対象者】
3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性がある子供
満3歳になった後の最初の3月31日までの保育の必要性がある市民税非課税世帯の子供
【無償化の内容】
認定を受け、預かり保育を利用後、納めた利用料に相当する給付金(施設等利用費)を市から支給することにより無償化します。
給付金は下記のうち、一番低い金額が給付上限額となります。
A 11,300円(市民税非課税世帯の満3歳児は16,300円)
B 日額450円×その月の利用日数
C その月に施設に支払った預かり保育利用料
【対象外経費】
預かり保育利用料に含まれるおやつ代など。
【認可外保育施設等の利用料】
在園する幼稚園や認定こども園が預かり保育を実施していない、または十分な水準※の預かり保育を実施していない場合に限り、預かり保育利用料と認可外保育施設等の利用料を併せて、預かり保育利用料として上限額まで無償化の対象となります。
※十分な水準とは、(1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間以上(2)年間開所日数200日以上(平日・長期休業中・休日の合計)のどちらも満たしていることをいいます。
【手続き】
事前に施設等利用給付認定の手続きが、利用後に施設等利用費請求の手続きが必要です。
保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、事業所内保育事業を利用する子供たちの無償化
【対象者】
3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性がある子供
0歳から2歳まで(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)の保育の必要性がある市民税非課税世帯の子供
【無償化の内容】
利用者負担額(保育料)を0円(無料)とします。
【対象外経費】
実費として徴収される費用(給食材料費、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
延長保育料、休日保育利用料、病児保育利用料、保護者会費など
認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子供たちの無償化
【対象者】
3歳から5歳まで(満3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性がある子供
0歳から2歳まで(0歳から満3歳になった後の最初の3月31日まで)の保育の必要性がある市民税非課税世帯の子供
【無償化の内容】
認定を受け、施設・事業を利用後、納めた利用料に相当する給付金(施設等利用費)を市から支給することにより無償化します。
給付金は下記のうち、一番低い金額が給付上限額となります。
A 37,000円(0歳から2歳までの市民税非課税世帯は42,000円)
B その月に各施設に支払った利用料の合計額
※利用料に含まれる給食費やおやつ代などは対象外です。
【対象外経費】
実費として徴収される費用(給食材料費※、教材費、行事費、通園送迎費など)
上乗せで徴収している費用(施設維持費、施設協力費など)
入園料、キャンセル料など
※利用料に含まれる給食材料費やおやつ代も無償化の対象外経費です。
【手続き】
事前に施設等利用給付認定の手続きが、利用後に施設等利用費請求の手続きが必要です。
2 対象施設
無償化の対象となる施設・事業は、以下のとおりです。施設・事業の種類により、無償化の対象になる要件が異なります。
・認可保育所
・新制度幼稚園
・新制度未移行幼稚園
・認定こども園
・地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業)
・幼稚園や認定こども園の預かり保育
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児・病後児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
・企業主導型保育事業
※下線の施設・事業については、無償化の対象となるために一定の要件があります。具体的には、施設・事業のうち、吹田市の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」が無償化の対象となります。また、認可外保育施設については、経過措置期間中に適用する吹田市独自の基準を設けていますので、この基準を満たす施設である必要があります。
※実際に利用する施設・事業が無償化の対象となるかについては、特定子ども・子育て支援施設等一覧でご確認ください。
※企業主導型保育事業の無償化については、別制度で実施します。詳しくは、利用される施設へご確認ください。
3 施設等利用給付認定
幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、住民登録があり居住実態のある市町村から、事前に認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。認定申請の手続きが必要な方は以下のとおりです。
・新制度未移行幼稚園に在園(在園予定)の方
・新制度幼稚園・認定こども園(1号)に在園(予定)の方で、預かり保育を利用(予定)しており、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方・認可保育所や幼稚園等を利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用(予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方
認可保育所、認定こども園(2・3号)の子供、預かり保育利用料の無償化を希望しない新制度幼稚園・認定こども園(1号)の子供は手続きの必要はありません。
手続きについて、詳しくは施設等利用給付認定についてをご覧ください。
4 施設等利用費の請求
幼児教育・保育無償化の給付金(施設等利用費)を受けるためには、施設等利用給付認定を受けた後、四半期(3か月)に1回請求手続きが必要なものがあります。請求後、本市で利用状況等と上限額を確認し、保護者の方に施設等利用費を給付します。
利用施設・事業、認定の種類ごとの請求手続きの要否は以下のとおりです。
施設等利用費の詳しい請求の流れや必要書類等については、施設等利用費給付請求手続きについてをご覧ください。
利用施設・事業 | 認定等 | 請求手続き | 提出先 | 無償化後の利用料 |
認可保育所・認定こども園(2・3号) 小規模保育事業 事業所内保育事業 |
2・3号認定 |
請求手続き 不要 |
ー |
保育料(利用者負担額)が0円 ※0歳から2歳までは市民税非課税世帯に限る |
新制度幼稚園・認定こども園(1号) |
1号認定 |
請求手続き 不要 |
ー | 保育料(利用者負担額)が0円 |
新制度幼稚園 認定こども園(1号) |
1号認定 + 新2・3号認定 |
請求手続き 必要 |
在園する幼稚園 認定こども園 |
保育料(利用者負担額)が0円 + 預かり保育利用料 日額450円×その月の利用日数(月額上限11,300円、0歳から2歳までの市民税非課税世帯は16,300円)まで給付(償還払い) |
新制度未移行幼稚園 |
新1号認定 |
請求手続き 不要 |
ー |
保育料 月額上限25,700円まで無償。上限額を超えた差額分を保護者の方が園に支払い。 |
新制度未移行幼稚園 |
新2・3号認定 |
請求手続き 必要 |
在園する幼稚園 |
保育料 月額上限25,700円まで無償。上限額を超えた差額分を保護者の方が園に支払い。 + 預かり保育利用料 日額450円×その月の利用日数(月額上限11,300円、0歳から2歳までの市民税非課税世帯は16,300円)まで給付(償還払い) |
認可外保育施設等 |
新2・3号認定 |
請求手続き 必要 |
利用する施設・事業所 または 保育幼稚園室 |
利用料 月額上限37,000円(0歳から2歳までの市民税非課税世帯は42,000円)まで給付(償還払い) |
5 吹田市私立幼稚園給食費補助金について
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、給食材料費は無償化の対象外になりました。これに対し、給食費の負担軽減のため、新制度未移行幼稚園を利用している吹田市在住の子供のうち、低所得世帯などの子供の給食材料費のうち副食費(おかず、おやつ)相当分を補助します。
補助金の制度について、詳しくは吹田市私立幼稚園給食費補助金についてをご覧ください。
6 特定子ども・子育て支援施設等の確認【施設設置者・事業者向け】
施設等利用費の給付の対象となる施設・事業は、子ども・子育て支援法に基づき、施設等利用費の対象施設等であることの確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」に限ります。給付対象となることを希望する施設設置者・事業者は、事前に施設・事業の所在地の市町村へ確認申請を行う必要があります。また、吹田市では経過措置期間中に施設等利用費の給付の対象となる認可外保育施設について条例で独自の基準を定めています。併せて吹田市の条例で定める基準への適合状況も確認します。
吹田市内の施設・事業については吹田市へ申請してください。施設類型に応じ、該当する確認申請書と添付書類が必要です。また、すでに特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業で、内容に変更がある場合や確認を辞退する場合も手続きが必要です。
手続きについて、詳しくは特定子ども・子育て支援施設等の確認について【施設設置者・事業者向け】をご覧ください。
7 企業主導型保育事業の利用報告書の提出について【施設設置者向け】
認可保育所等の利用者負担額の算定、及び幼児教育・保育の無償化に係る子育てのための施設等利用給付認定に際し、吹田市に居住する企業主導型保育事業の利用児童を把握する必要があります。そのため、利用報告書等の提出をお願いします。
手続きについて、詳しくは企業主導型保育事業の利用報告書の提出について【施設設置者向け】をご覧ください。