身体に一定の障がいがある方・介護状態にある方(郵便投票制度など)
ページ番号1035392 更新日 2025年7月17日
重度の身体障がい者等は郵送による不在者投票ができます
次の1~3に当たる人が対象で、事前に申し込みが必要です。
詳しくは市選挙管理委員会へ問い合わせ、又は「郵便等による不在者投票」のページを御覧ください。
1 身体障がい者手帳を持ち、次のいずれかに当たる人
- 両下肢、体幹、移動機能障がい:1級又は2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級又は2級
- 免疫、肝臓の障がい:1級~3級
- 障がいの程度が上記のいずれかに当たることを市長が証明した人
※身体障がい者手帳に記載されている障がいの程度が複数ある場合、障がいの程度の組み合わせによっては、上記いずれかに当たる可能性があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 郵便等による不在者投票請求書
- 証明願(市長の証明が必要な方)
- 身体障がい者手帳の写し
申請書及び請求書は、下記よりダウンロードできます。
※すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、「郵便等による不在者投票請求書」のみダウンロードし、お持ちの郵便等投票証明書とあわせて郵送ください。
2 戦傷病者手帳を持ち、次のいずれかに当たる人
- 両下肢、体幹の障がい:特別項症~第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症~第3項症
- 障がいの程度が1、2に当たることを大阪府知事が証明した人。
申請に必要な書類
吹田市選挙管理委員会までお問い合わせください。
3 介護保険被保険者証を持ち、要介護5の人
- 要介護区分状態:要介護5
申請に必要な書類
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 郵便等による不在者投票請求書
- 介護保険の被保険者証の写し
申請書及び請求書は、下記よりダウンロードできます。
※すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、「郵便等による不在者投票請求書」のみダウンロードし、お持ちの郵便等投票証明書とあわせて郵送ください。
代理記載制度
※郵送による不在者投票をすることができる人で、下記の要件に当たる人は、事前に市選挙管理委員会の委員長に届け出た有権者に、投票に関する記載をしてもらうことができます(代理記載)。
身体障がい者手帳を持っている人
上肢、視覚の障がいの程度:1級
※身体障がい者手帳に記載されている障がいの程度が複数ある場合、障がいの程度の組み合わせによっては、上記に当たる可能性があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
戦傷病者手帳を持っている人
上肢、視覚の障がいの程度:特別項症~第2項症
この制度を利用される方は、下記に掲載の申請書類の提出が必要となります。詳しくは、市選挙管理委員会へ問い合わせ、又は下記より「郵便等による不在者投票制度の代理記載制度」のページを御覧ください。
申請に必要な書類(代理記載用)
- 郵便等投票証明書(代理記載)交付申請書兼代理記載に該当する旨の申請書兼代理記載人となるべき者の届出書(代理記載用)
- 郵便等による不在者投票請求書(代理記載用)
- 証明願(市長の証明が必要な方)
- 身体障がい者手帳の写し
申請書及び請求書は、下記よりダウンロードできます。
※すでに郵便等投票証明書(代理)をお持ちの方は、「郵便等による不在者投票請求書(代理記載用)」のみダウンロードし、お持ちの郵便等投票証明書とあわせて郵送ください。
-
郵便等投票証明書(代理記載)交付申請書兼代理記載に該当する旨の申請書兼代理記載人となるべき者の届出書 (PDF 136.8KB)
-
【R7参院選用】郵便等による不在者投票請求書(代理記載) (PDF 129.0KB)
-
証明願(市長の証明が必要な方)[代理記載] (PDF 102.7KB)
代理投票・点字投票ができます
病気やけがなどの理由で字が書けない人は、投票所で係員が代わって記載します。
視覚障がいがある人は、点字投票もできます。
手話通訳者を派遣します
選挙人名簿の確認や代理投票などの説明のため、投票所に手話通訳者を派遣します。
事前に市選挙管理委員会へ申し込んでください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:
06-6384-2478
06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。