郵便等による不在者投票制度

ページ番号1029361 更新日 2023年11月30日

郵便等による不在者投票制度

身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、下記の要件に該当する人は、自宅など現在おられる場所で郵便等による不在者投票ができます。
なお、郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。あらかじめ、吹田市選挙管理委員会に申請のうえ、証明書の交付を受けてください。

郵便等による不在者投票ができる人

郵便等による不在者投票の該当要件

手帳の種類

障がい名

障がいの程度

身体障がい者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級、3級

免疫、肝臓の障がい

1級から3級

上記障がいの程度に該当する旨、市長から証明書の交付を受けた人
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい

特別項症から第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、

肝臓の障がい

特別項症から第3項症

上記障がいの程度に該当する旨、大阪府知事から証明書の交付を受けた人

保険証の種類

要介護の状態区分

介護保険の被保険者証

要介護5

 

郵便等投票証明書の交付申請手続き

郵便等投票証明書の交付申請の流れについてのイラスト

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入してください。(選挙人本人の署名が必要です。)
    「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会へ郵便等で提出してください。
  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。

申請書等は下記よりダウンロードできます。

※注意

  • 郵便等による不在者投票は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
  • 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。
    ただし、要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日までです。
  • 「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも申請できます。
  • 身体障がい者手帳に記載されている障がいの程度が複数ある場合、障がいの程度の組み合わせによっては、郵便等投票を行うことができる可能性があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

郵便等による不在者投票手続き

郵便等による不在者投票手続きの流れについてのイラスト

  1. 投票用紙等を請求していただくために、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入してください。(選挙人本人の署名が必要です。)
    「投票用紙等の請求書」に、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日の4日前までに到着するよう選挙管理委員会に郵便等で請求してください。
  2. 選挙管理委員会から、自宅など現在おられる場所に投票用紙等を送付します。この際、「郵便等投票証明書」を一緒に返送します。
  3. 選挙人が投票用紙に候補者名等を記載してください。
    記載済みの投票用紙を投票用封筒(内封筒)に入れて封をし、さらに投票用封筒(外封筒)に入れて封をしてください。選挙人が投票用封筒(外封筒)の表面に投票記載年月日、投票記載場所、選挙人の氏名(選挙人が署名)を記載してください。
  4. 郵便等により投票用紙等を選挙管理委員会に返送してください。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

※2.と4.は必ず郵送での手続きとなります。

代理記載制度

郵便等による不在者投票の対象者で、自ら投票の記載をすることができない人は、さらに一定の要件に該当する場合、あらかじめ選挙管理委員会に届出した代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

詳しくは下記のページを御覧ください。

交付申請書等の送付先

〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市選挙管理委員会事務局

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:
【庶務】06-6384-2478
【選挙】06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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