在外公館申請の手続

ページ番号1008852 更新日 2022年8月31日

出国後に在外公館(大使館、総領事館等)で在外選挙人名簿への登録申請を行う方法です。

なお、在外選挙人名簿の登録先は国外転出前の最終住所地の市区町村となりますが、平成6年(1994年)5月1日以降に国内の市区町村に住民票を置いたことのない人(それ以前に国外転出して以後国内で転入届出をしていない人や、国外で生まれて一度も国内で転入届出をしていない人)については、本籍地市区町村が在外選挙人名簿の登録先となります。

在外選挙人名簿登録後の投票方法などについては、「在外選挙制度について」のページを御参照ください。

【申請の流れについて】

イラスト:公館申請の流れ

申請できる人

以下の1から5の要件をすべて満たす人が、国外での住所地を管轄する在外公館で申請することができます。また、在留届に記載された同居家族が代わりに申請することも可能です。

  1. 日本国民である
  2. 年齢満18歳以上である
  3. 在外公館の管轄区域内に住所を有している
    ※国内の市区町村に住民票を置いたままでは在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に必ず国外転出届を提出してください。
  4. 欠格者(禁錮以上の実刑や選挙犯罪などにより公民権停止中の者)でない
  5. 在外選挙人名簿に登録されていない

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申請の場所及び期間

  • 申請場所…国外での住所地を管轄する在外公館
    (各公館の管轄区域は、以下の外務省のページを御参照ください)
  • 申請期間…当該在外公館の管轄区域内に住所を有した日から
    (登録時期は引き続き3か月以上住所を有してからとなります)
  • 申請時間…各在外公館の受付時間については、当該公館にお問い合わせください。

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申請時に必要な書類

以下の1から3(在留届に記載された同居家族が代わりに申請する場合は1から5のすべて)の書類が申請時に必要となります。ただし、在留届を既に提出しており、在留届により居住期間の証明をする場合、書類3は不要です。

なお、1の申請書及び4の申出書は、次の総務省のページからダウンロードすることもできます。いずれも申請者本人の署名が必要な書類ですので、特に家族が代わりに申請する場合は、必ず事前に入手して、申請者本人の署名を記入したうえで、在外公館に提出してください。

  1. 在外選挙人名簿登録申請書
  2. 申請者本人のパスポート又は所定の本人確認書類(リンク先外務省ページ参照)
  3. 申請先の在外公館の管轄区域内での居住期間を証明するための書類
    (家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録証など)
  4. (家族申請時のみ追加で)申請者からの申出書
  5. (家族申請時のみ追加で)当該家族のパスポート

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居住期間の確認

在外公館申請の場合、申請をした在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することで、在外選挙人名簿への登録資格が発生します(申請は3か月が経過する前から可能です)。

申請の時点で、在留届の提出日又は上記3の書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月が経過していない場合は、いったん在外公館で申請書を預かった後、3か月経過後に在外公館から郵便・電話等により住所の確認を行います。

なお、3か月が経過するまでの間に、申請書の記載事項(国外での住所、氏名、本籍等)に変更が生じた場合は、「在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書」(次の総務省のページからダウンロードできます)を、申請書を届け出た在外公館に提出してください。

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申請後の流れ

引き続き3か月以上住所を有することが確認された後、在外公館から選挙管理委員会に申請書が送付され、登録資格の確認を経て在外選挙人名簿に登録されます。

在外選挙人名簿への登録後、選挙管理委員会から在外公館宛に「在外選挙人証」を送付しますので、直接在外公館で、又は郵便で受領してください。この在外選挙人証は投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:
【庶務】06-6384-2478
【選挙】06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
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