不在者投票制度

ページ番号1029291 更新日 2023年11月30日

滞在地(吹田市以外の市区町村)での不在者投票

選挙期間中、仕事や旅行等で選挙人名簿登録地以外に滞在されている場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票できる人

出張や旅行等で遠隔地に滞在しているため、選挙期日(投票日)当日に吹田市で投票できない人

投票期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていない場合、当該選挙管理委員会が執務を行っている日以外は投票できません。

投票時間

午前8時30分から午後8時まで
※ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていない場合、当該選挙管理委員会の執務時間外は投票できません。

投票場所

滞在地の選挙管理委員会

投票の方法

  1. 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記載し、吹田市選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行ってください。
  2. 吹田市選挙管理委員会からあなたの滞在地へ不在者投票用紙等を送付します。
  3. 投票用紙等が届きましたら、開封せずに滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。

※滞在地の選挙管理委員会に行く前に、郵送されてきた「不在者投票証明書」の封筒を開封したり、自宅等で投票用紙に記入したりすると、投票できなくなります。絶対に行わないようにしてください。

「不在者投票宣誓書・請求書」は下記よりダウンロードできます。

※この「不在者投票宣誓書・請求書」は、必ず本人(選挙人自身)が自書し、直接又は郵便などをもって請求してください。ファックスやメールでの請求はできません。

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病院や老人ホーム等の指定施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等の施設に入院又は入所している人は、その施設において不在者投票ができます。

投票できる人

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホーム等の施設に入院又は入所している人

投票期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで

投票時間

午前8時30分から午後5時まで

投票場所

入院又は入所している病院、老人ホーム等

※吹田市内の指定施設は、下記の一覧表を御覧ください。

※大阪府内の不在者投票指定施設一覧は、下記の大阪府選挙管理委員会事務局のページを御覧ください。

投票の方法

  1. 施設長(不在者投票管理者)に、不在者投票用紙等の請求を依頼してください。
  2. 施設長が選挙人に代わって名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行います。
  3. 入院又は入所している各施設内で不在者投票を行ってください。

吹田市内の指定要件を満たす施設長の方へ

要件を満たす病院、老人ホーム(概ね30床(人)以上の施設)については、不在者投票施設の指定が可能です。希望される施設の方は、吹田市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。必要書類や指定に際しての設備等の現地確認について御説明いたします。

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郵便等による不在者投票

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険証のいずれかをお持ちで、当該制度の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
 

※詳しくは下記のページを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:
【庶務】06-6384-2478
【選挙】06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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