選挙人名簿閲覧制度

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概要

選挙人名簿閲覧制度は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

選挙人名簿の閲覧

 

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できることが定められています。

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

1 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 

閲覧時間及び場所
閲覧時間

原則、市役所の開庁日・時間としています。(平日午前9時から午後5時30分まで)

*午後0時00分から午後0時45分までは、昼休憩のため、閲覧できませんのでご注意ください。

(注)選挙期日の公示または告示の日から選挙期日後5日にあたる日は閲覧できません(選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合を除く。)。

閲覧場所 吹田市選挙管理委員会事務局(吹田市役所高層棟7階)
閲覧可能人数

閲覧スペースの都合上、同時に8人までとしています。

*閲覧可能人数を超える場合は閲覧をお断りせざるを得ないため、必ず事前に御連絡の上お越しください。

  • 御予約の際は、閲覧を希望される日の前日(希望日が月曜日の場合は前週の金曜日)までに、選挙管理委員会事務局まで御連絡いただき、申出者名・閲覧を希望する日時・閲覧人数をお伝えください。
  • 個人情報保護のため、閲覧者の本人確認をさせていただいています。顔写真付きの公的書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を本人確認書類として必ず持参してください。
  • 顔写真付き公的書類をお持ちではない場合は、閲覧者あてに本人確認用照会文書を郵送いたしますので、郵送された文書と顔写真のない公的書類(健康保険証等)を併せて御提示ください。

申請時に必要となる書類

閲覧の目的 申出に必要な書類
1 登録の確認 ・【様式1】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
2 政治活動
公職の候補者等

・【様式2】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料
 ※現職の場合は不要
・【様式3】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

 (閲覧者以外が閲覧内容を取扱う必要がある場合)

2 政治活動
政党その他の政治団体

・【様式2】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・政治団体設立届の写し
・活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可)
・【様式4】承認法人に関する申出書

 (閲覧者以外が閲覧内容を取扱う必要がある場合)
・選挙管理委員会が適当と認める書類(会則等)

3 政治・選挙に関する調査研究

・【様式5】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
・調査研究の概要・実施体制を示す資料
・【様式6】個人閲覧事項取扱者に関する申出書

 (閲覧者以外が閲覧内容を取扱う必要がある場合)
・委託契約書の写し又は委託契約関係資料の写し(必要な場合のみ)
・選挙管理委員会が必要と認める書類(調査書等)

  • 閲覧目的が政治活動、選挙運動又は調査研究であり、当該目的の達成のため、申出者及び閲覧者以外の者が閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合には、閲覧事項を取り扱う者(以下閲覧事項取扱者という。)の住所、氏名を【様式3】【様式4】【様式6】のうち該当する申出書によりお申し出いただきますようお願いいたします。申出を受けた選挙管理委員会は、当該申出内容に相当な理由があると認めるときは、申出者以外が閲覧事項を取り扱うことを承認します。
  • 閲覧者の追加が必要な場合は、【様式7】閲覧者の追加に関する申出書を、各種閲覧者申出書の閲覧者の欄が足りない場合には【別紙1】閲覧申出書氏名住所記載用を御利用ください。

添付ファイル

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