選挙人名簿閲覧制度
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概要
選挙人名簿閲覧制度は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
選挙人名簿抄本を閲覧できる目的及び閲覧者
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧することはできません。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 学術研究機関等が政治および選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合
| 目的 | 申出者 | 閲覧者 |
|---|---|---|
| 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合 | 選挙権を有する者 | 申出者本人 |
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公職の候補者等が、(選挙活動含む)を行うための閲覧をする場合 |
公職の候補者等 | 申出者本人及び申出者が指定する者 |
| 政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動含む)を行うための閲覧をする場合 | 政治団体等 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 |
| 統計調査・世論調査・学術研究等その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 | 国または地方公共団体 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
| 法人 | 申出をした法人の構成員等 | |
| 個人 | 申出者またはその指定する者 |
- 市区町村選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
- 選挙人名簿抄本のコピー、写真撮影は認められません。
- 選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。(ただし、選挙期間中に定時登録が行われた場合を除く。)
| 閲覧時間 |
原則、市役所の開庁日・時間としています。(平日午前9時から午後5時30分まで) *午後0時00分から午後0時45分までは、昼休憩のため、閲覧できませんのでご注意ください。 *選挙人名簿の定時登録日から数日間及び、選挙前の期間等閲覧不可となる日がありますのでご注意ください。 |
|---|---|
| 閲覧場所 | 吹田市選挙管理委員会事務局内スペース(吹田市役所高層棟7階) |
| 閲覧可能人数 |
閲覧スペースの都合上、同時に8人までとしています。 *閲覧可能人数を超える場合は閲覧をお断りせざるを得ないため、必ず事前に御連絡の上お越しください。 |
- 御予約の際は、閲覧を希望される日の前日(希望日が月曜日の場合は前週の金曜日)までに、選挙管理委員会事務局まで御連絡いただき、申出者名・閲覧を希望する日時・閲覧人数をお伝えください。
- 個人情報保護のため、閲覧者の本人確認をさせていただいています。顔写真付きの公的書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を本人確認書類として必ず持参してください。
- 顔写真付き公的書類をお持ちではない場合は、閲覧者あてに本人確認用照会文書を郵送いたしますので、郵送された文書と顔写真のない公的書類(健康保険証等)を併せて御提示ください。
申請時に必要となる書類
| 閲覧の目的 | 申出者 | 閲覧者 | 必要な書類 |
|---|---|---|---|
| 登録の有無の確認 | 選挙人 | 選挙人 | 閲覧申出書(個人用) |
| 政治活動・選挙運動 |
公職の候補者等 (公職にある者を含む) |
申出をした公職の候補者等 又は、当該公職の候補者が指定する者 |
閲覧申出書(政治活動) |
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公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (現職の議員・首長の場合は不要。) |
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閲覧申出書(政治活動) |
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| 政党その他の政治団体 |
閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は 構成員で、当該政党又はその他の政治団体が指定する者 |
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政治団体設立届出書の写し・活動実績を示す資料
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| 閲覧申出書(調査研究) | |||
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調査研究のうち政治又は選挙に関するもの |
国、または地方公共団体 法人 |
国等又は、法人の役職員 又は当該国等の期間・法人が指定する者 |
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| 調査研究の概要・実施体制を示す資料 |
- 閲覧目的が政治活動、選挙運動又は調査研究であり、当該目的の達成のため、申出者及び閲覧者以外の者が閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合には、閲覧事項を取り扱う者(以下閲覧事項取扱者という。)の住所、氏名を申し出ることができます。申出を受けた選挙管理委員会は、当該申出内容に相当な理由があると認めるときは、申出者以外が閲覧事項を取り扱うことを承認します。
- 個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため、毎年11月以降に初めて閲覧事項取扱者に指定される方が閲覧事項を取り扱う場合は、閲覧申出書と同時に閲覧事項取扱者申出書の御提出をお願いいたします。
添付ファイル
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登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等 (Word 76.0 KB)
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政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等 (Word 58.5 KB)
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登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等(在外) (Word 30.6 KB)
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政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等(在外) (Word 31.6 KB)
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投票人名簿の抄本の閲覧の申出書 (Word 49.0 KB)
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在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書 (Word 49.5 KB)
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閲覧事項取扱者に関する申出書 (Word 38.0 KB)
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閲覧事項取扱者の追加に関する申出書 (Word 37.5 KB)