吹田市水道条例の一部改正に係る骨子案に対する意見募集について
ページ番号1041024 更新日 2025年11月28日
概要
- 案件名
- 吹田市水道条例の一部改正に係る骨子案に対する意見募集について
- 意見募集期間
- 2025年11月27日(木曜日)
~12月26日(金曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和8年(2026年)2月下旬頃
- 担当室・課
水道部工務室給水相談グループ
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1258
FAX:06-6384-1837
メール:w-koum@city.suita.osaka.jp
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市水道条例(改正)
- 政策等の案の趣旨と概要
各市町村内の給水装置工事は、当該市町村が指定した指定給水工事事業者が施行するものとなっています。
令和6年能登半島地震では、被災地の指定給水装置工事事業者が被災したことに加え、様々な工事が集中したことにより指定給水装置工事事業者の確保が困難となり、給水装置の復旧が遅れ、断水状態が長期化しました。
このことを受けて、災害及び非常時において指定給水装置工事事業者の確保が困難と判断されるときには、他の市町村が指定した指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行することができるよう必要な例規改正をすることを検討するよう国土交通省から通知が出されました。
本市においても、水道条例において給水装置工事は本市が指定した指定給水工事事業者が施行する定めとなっており、災害及び非常時には指定給水装置工事事業者が不足する可能性があることから、災害及び非常時に本市以外の市町村が指定した指定給水工事事業者でも給水装置工事を施行することができるよう条例を改正するものです。
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市水道部 第一別館2階 工務室給水相談グループ
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室(219番窓口)
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本条例が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
郵送、ファックス、電子メール、電子申込、直接提出
- 郵送の場合
〒564-8551 吹田市南吹田3丁目3番60号
吹田市水道部工務室給水相談グループ 相談担当- ファクスの場合
06-6384-1837
吹田市水道部工務室給水相談グループ 相談担当- フォームの場合
-
下記のリンクよりご回答ください。
- 電子メールの場合
-
w-koum@city.suita.osaka.jp
吹田市水道部工務室給水相談グループ 相談担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
吹田市水道部庁舎 第一別館2階 工務室給水相談グループ相談担当
受付は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和8年(2026年)1月頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
意見書の様式
意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
水道部 工務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階、3階)
電話番号:
【計画・建設】06-6384-1257
【整備】06-6384-1385
【管理】06-6384-1386
【給水相談】06-6384-1258
ファクス番号:【計画・建設・整備】06-6384-1634
【管理・給水相談】06-6384-1837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。