吹田市水道条例の一部改正に係る骨子案に対する意見募集結果について
ページ番号1041024 更新日 2026年2月19日
概要
- 案件名
- 吹田市水道条例の一部改正に係る骨子案に対する意見募集について
- 意見募集期間
- 2025年11月27日(木曜日)
~12月26日(金曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和8年(2026年)2月18日(水曜)
- 担当室・課
水道部工務室給水相談グループ
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1258
FAX:06-6384-1837
メール:w-koum@city.suita.osaka.jp
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり条例案を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2026年2月18日(水曜日)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市水道条例(改正)
- 政策等の案の趣旨と概要
各市町村内の給水装置工事は、当該市町村が指定した指定給水工事事業者が施行するものとなっています。
令和6年能登半島地震では、被災地の指定給水装置工事事業者が被災したことに加え、様々な工事が集中したことにより指定給水装置工事事業者の確保が困難となり、給水装置の復旧が遅れ、断水状態が長期化しました。
このことを受けて、災害及び非常時において指定給水装置工事事業者の確保が困難と判断されるときには、他の市町村が指定した指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行することができるよう必要な例規改正をすることを検討するよう国土交通省から通知が出されました。
本市においても、水道条例において給水装置工事は本市が指定した指定給水工事事業者が施行する定めとなっており、災害及び非常時には指定給水装置工事事業者が不足する可能性があることから、災害及び非常時に本市以外の市町村が指定した指定給水工事事業者でも給水装置工事を施行することができるよう条例を改正するものです。
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市水道部 第一別館2階 工務室給水相談グループ
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室(219番窓口)
意見書の様式
意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
水道部 工務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階、3階)
電話番号:
【計画・建設】06-6384-1257
【整備】06-6384-1385
【管理】06-6384-1386
【給水相談】06-6384-1258
ファクス番号:【計画・建設・整備】06-6384-1634
【管理・給水相談】06-6384-1837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。