吹田市立男女共同参画センター条例及び同条例施行規則の一部改正骨子案に対する意見募集について
ページ番号1040689 更新日 2025年10月8日
概要
- 案件名
- 吹田市立男女共同参画センター条例及び同条例施行規則の一部改正骨子案
- 意見募集期間
- 2025年10月8日(水曜日)
~11月10日(月曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和8年1月中旬頃
- 担当室・課
吹田市立男女共同参画センター
- 問い合わせ先
電話:06-6388-1451
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
1.吹田市立男女共同参画センター条例
2.吹田市立男女共同参画センター条例施行規則- 政策等の案の趣旨と概要
男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、建設時から40年近くが経過し施設や設備の修繕や更新が必要となっているため、大規模修繕工事を行います。この工事の中で、有料の貸室である工芸室及び実験室を廃止します。
この2室の稼働率は極めて低く、令和6年度の実績で工芸室の稼働率は6.0%、実験室の稼働率は3.0%となっています。一方で、維持管理に費用を要していることから費用対効果の悪さが課題となっています。そうしたことから、工芸室及び実験室を廃止します。
大規模修繕工事に伴いセンターは、令和8年5月下旬から令和9年8月頃まで休館となりますので、貸室使用・ライブラリー利用はできません。相談業務や講座開催等一部の業務は継続します。- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市立男女共同参画センター 事務室
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室(219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本条例等が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
郵送、ファックス、電子メール、電子申込システム、直接提出
- 郵送の場合
〒564-0072 吹田市出口町2番1号
吹田市立男女共同参画センター 庶務担当
- ファクスの場合
06-6385-5411
吹田市立男女共同参画センター 庶務担当
- フォームの場合
-
下記リンク先よりご回答ください。
- 電子メールの場合
-
danjyo_c@city.suita.osaka.jp
吹田市立男女共同参画センター 庶務担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
吹田市立男女共同参画センター 事務室
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日の10月13日、11月3日を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和8年(2026年)1月中旬頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
意見書の様式
意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 男女共同参画センター
〒564-0072 大阪府吹田市出口町2番1号
電話番号:06-6388-1451 ファクス番号:06-6385-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。