吹田市自動車による食品営業取扱要領の改正に対する意見提出手続きを実施しなかった旨とその理由について
ページ番号1038942 更新日 2025年6月1日
概要
- 案件名
- 吹田市自動車による食品営業取扱要領の改正に対する意見提出手続きを実施しなかった旨とその理由について
- 担当室・課
健康医療部衛生管理課(保健所内)
- 問い合わせ先
食品衛生・動物愛護グループ
電話:06-6339-2226
FAX:06-6339-2058
詳細
- 政策等の題名
吹田市自動車による食品営業取扱要領
- 政策等の趣旨と概要
関西広域連合構成団体で協議が行われ、関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(以下「指針」という。)が取りまとめられました。
また、令和4年1月1日から、本市、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市(以下「大阪府等」という。)の間で協定を締結し、いずれかで営業許可を受けた自動車は、大阪府域全域で営業することを認めています。
このたび、上記指針が令和7年6月1日から運用されることから、大阪府等は、和歌山県及び和歌山市と協定を締結し、大阪府域及び和歌山県域(以下、「関係自治体」という。)において、いずれかで飲食店営業許可を受けた自動車の営業(ただし、付帯的に行う魚介類販売を除く)を認めることとしました。
これらを受け、吹田市自動車による食品営業取扱要領について必要な改正を行うものです。吹田市自動車による食品営業取扱要領
(1)営業施設の基準及び食品の取扱いに関する制限について、指針に基づく取扱いを行います。(2)関係自治体の間で各種調整内容を書面で取り決めた上で、本市以外の関係自治体において飲食店営業許可を受けた自動車も、本市の所管する区域で営業を認める旨の規定を要領に追加することとします。
(3)上記(2)の規定は、令和7年6月1日以降に関係自治体のいずれかの自治体で営業許可を受けた自動車について適用することとします。
(4)その他所要の規定整備を行います。
- 意見提出手続を実施しなかった理由
吹田市自動車による食品営業取扱要領の改正は、大阪府が改正した大阪府自動車による食品営業取扱要綱と実質的に同一の改正であるため、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第2号(国の法令や大阪府など他の地方公共団体の条例等実質的に同一内容のものを定めなければならないとき)に該当することから、意見提出手続を実施しなかったものです。
- 結果の公表日
- 2025年6月1日(日曜日)
- 政策等の内容
- 資料の閲覧場所
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
・吹田市保健所1階 衛生管理課(食品衛生担当)
・吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(情報公開担当)(604番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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