いじめ重大事態に係る損害賠償請求事件の判決に対する控訴について(2024年5月29日提供)
ページ番号1034725 更新日 2024年5月31日
問い合せ先
吹田市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育室(電話:06-6155-8229)
吹田市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育室(電話:06-6155-8229)
本市が被告となっている標記事件の訴訟の判決言渡しが本年5月16日に大阪地方裁判所において行われましたが、本件判決を不服として 、以下のとおり、5月29日に大阪高等裁判所に控訴しましたので、お知らせいたします。
1 訴訟(第1審の概要)
⑴当事者
原告
いじめ重大事態の被害児童
同被害児童の実父
同被害児童の実母
被告
吹田市
いじめに関係したとされる児童2人
⑵事件の概要
本件は、市立小学校におけるいじめ重大事態の被害児童及びその両親が、被害児童の同級生である児童2人に対しては、被害児童にいじめを行ったとして民法第709条を根拠に不法行為による慰謝料の請求を行うとともに、本市に対しては、いじめ防止義務違反等があったとして国家賠償法第1条を根拠に慰謝料の請求を行っていたものです。
⑶経過
- 令和3年9月30日 訴えの提起(大阪地方裁判所)
- 令和6年2月22日 結審
- 令和6年5月16日 判決言渡し【本市の一部敗訴】
⑷ 決定主文【本市の一部敗訴】 ※ウは要旨
- ア 被告市は、原告児童に対し、50万円及びこれに対する令和3年10月26日(訴状送達の日)から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
- イ 原告児童のその余の請求並びに原告父及び原告母の請求をいずれも棄却する。
- ウ 訴訟費用の負担は、次のとおりとする。
(ア) 訴訟費用のうち、原告児童に生じたものは、48分の5を被告市の負担とし、その余を原告児童の負担とする。
(イ) 訴訟費用のうち、被告市に生じたものは、40分の5を被告市の負担とし、その余を原告らの負担とする。
2 訴訟の概要
⑴ 当事者
- ア 控訴人 吹田市
- イ 被控訴人 いじめ重大事態の被害児童
⑵ 控訴の趣旨
- ア 原判決中、控訴人に関する敗訴部分を取り消す。
- イ 上記部分につき、被控訴人の請求を棄却する。
- ウ 第1審において生じた訴訟費用のうち被控訴人と控訴人との間で生じた部分及び控訴費用は、被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
⑶ 控訴した理由
第1審判決は、ガイドラインに違反した当該いじめに関するアンケート調査の手続が裁量権を逸脱した違法なものであるなどとして、被害児童の本市に対する賠償請求の一部を認めましたが、第1審判決が、ガイドラインに違反した手続を裁量権の逸脱とまで評価したこと等について納得することができないため、大阪高等裁判所に控訴したものです。