いじめ重大事態に係る損害賠償請求訴訟の判決について(2024年5月16日提供)
ページ番号1034655 更新日 2024年5月31日
問い合せ先
吹田市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育室(電話:06-6155-8229)
吹田市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育室(電話:06-6155-8229)
大阪地方裁判所において、以下のとおり標記事件の判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。
1 判決主文【本市の一部敗訴】
- 被告市は、原告児童に対し、50万円及びこれに対する令和3年10月26日から支払済みまでの年3分の割合による金員を支払え。
- 原告児童のその余の請求並びに原告父及び原告母の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は、別紙「訴訟費用」のとおりの負担とする。
2 訴訟の概要
⑴ 当事者
原告
いじめ重大事態の被害児童
同被害児童の実父
同被害児童の実母
被告
吹田市
いじめに関係したとされる児童2人
⑵事件の概要
本件は、市立小学校におけるいじめ重大事態の被害児童及びその両親が、被害児童の同級生である児童2人に対しては、被害児童にいじめを行ったとして民法第709条を根拠に不法行為による慰謝料の請求を行うとともに、本市に対しては、いじめ防止義務違反等があったとして国家賠償法第1条を根拠に慰謝料の請求を行っていたものです。
⑶経過
- 令和3年9月30日 訴えの提起(大阪地方裁判所)
- 令和6年2月22日 結審
- 令和6年5月16日 判決言渡し【 本市 の 一部 敗訴 】