保育施設入所に係る事務処理誤りについて(2024年5月24日提供)

ページ番号1034661 更新日 2024年5月31日

問い合せ先
児童部 保育幼稚園室(電話:06-6384-1592)

本市保育幼稚園室にて、令和6年(2024年)4月1日からの保育施設の入所に関して、以下のとおり誤りがあったことが判明しました。

1 経緯

 令和6年(2024年)4月からの保育施設入所申請を行っていた本市在住の方(市内及び市外保育施設併願・4歳児クラス。以下、「A氏」という。)について、令和6年2月にA氏から入所希望施設の変更申請を受理しましたが、事務処理誤りにより当該変更処理の一部が漏れ、変更前の申請内容で処理していたことが、5月10日(金曜)に判明したものです。なお、A氏が希望変更した保育施設の4歳児クラスについては4月入所分(2次選考)から本事態が判明する時点まで2枠空いている状況でした。

2 誤りに至った原因

市内園と市外園を併願している方から希望施設の変更申請があった場合、以下の順序で事務処理を行います。

(1) 市内施設担当による「市内」希望施設変更処理
(2) 市外施設担当による「市外」希望施設変更処理
(3) 市内及び市外施設担当による(1)及び(2)の確認

今回については、(1)の担当に最初に書類が回るべきところ、(2)の担当に先に書類が回って処理を行い、(1)の処理が漏れていることが(3)の確認で気づけなかったため、(1)の市内の希望施設変更処理が漏れてしまう事態に至ったものです。

3 判明後の対応

 令和6年5月13日(月曜)に、A氏へ事務処理誤りについて経緯を説明し謝罪し、5月18日(土曜)に、再度、経緯の説明及び謝罪を行い、令和6年6月から希望保育施設への転園が可能である旨伝えました。
 なお、本市において、他に同様の事案がないか調査し、問題がないことを確認しました。

4 再発防止

 複数の担当者による内容確認を徹底し、運用手順について改めて職員の認識を統一するとともに、同様のミスの再発防止に努めてまいります。

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