自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入について
ページ番号1041582 更新日 2026年3月4日
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
16歳以上の者(高校生も含む)が対象となります。

交通反則制度(「青切符」)とは

交通反則制度(「青切符」)とは、運転者がした一定の道路交通違反について
反則者が反則金を納付した場合は、刑事手続きに移行しない制度です
違反行為の例
1. 危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反
(例)スマートフォン等の使用、ブレーキ無しの自転車に乗っている、遮断機立入り等
2.違反を同時に2つ以上行っており、事故の危険性が高い時
(例)2人乗りしながら信号無視、傘を差しながら一時不停止等
3. 違反により歩行者や車に急ブレーキ等の回避措置を取らせたとき
(例)信号無視で交差点に進入し、青信号で走ってきた車に急ブレーキをかけさせる、
スピードを出して歩道を走行し、歩行者を立ち止まらせたり避けさせた時
4.違反であることを指導警告されても、あえて違反を行ったとき
(例)警察官の指導警告に従わず違反を続けたとき、目の前に警察官がいるのを知っていながら違反をしたとき
主な違反と反則金
違反行為は全部で113種類あります。
主な違反行為と反則金は次のとおりです

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。
令和5年4月より、全年齢で自転車乗車時の自転車用ヘルメット着用が努力義務化されています。
自転車乗車時の交通死亡事故の約58%が頭部負傷によるもので、ほぼ全員がヘルメットを着用していませんでした。
頭部負傷による死亡やケガのリスクを下げるためにも自転車乗車時にはヘルメットを着用しましょう。
取締り対象年齢じゃなくても…
青切符による取り締まり対象は16歳以上ですが、対象年齢でなくても交通ルールを守ることは非常に大切です。
自転車に乗る時だけでなく、歩くときも交通ルールを守りましょう。
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自転車の安全利用の促進(警察庁ホームページ)(外部リンク)
自転車のルールブックや自転車に関する主な交通ルールが載っています。
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