屋外広告物許可申請の手続き

ページ番号1010548 更新日 2024年3月22日

屋外広告物を掲出する場合には、一部の広告物を除いてあらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
申請は都市計画室窓口にて受け付けています。

お知らせ

  • 屋外広告物担当のメールアドレスができました。
    こちらまで≫≫ tokei-sign@city.suita.osaka.jp
  • 令和3年4月1日より全て押印不要です。
  • 令和5年4月1日より一部の様式を変更しました。詳細は次のファイルを参照してください。

手続きの流れ

詳しくは屋外広告物のしおりをご確認下さい。

許可申請の流れ フローチャート

事前協議

新規・変更許可申請の前に事前協議が必要となります。また、内容に応じて景観アドバイザー会議を行います。
屋外広告物について、吹田市屋外広告物ガイドライン、景観形成基準等に基づく協議を行います。景観に配慮した設計・計画となるようにしてください。
 

事前協議の必要書類(正副各1部)

  • 1 事前協議書(様式第3号)
  • 1-1 面積手数料算定(様式第3号別紙1)
    ※屋上広告物・壁面広告物・工作物に設置するものの場合
  • 1-2 面積手数料算定(様式第3号別紙2)
    ※突出広告物・地上設置型広告物・車体広告物・電柱、電話柱又は停留所標識を利用するもの・アドバルーン・広告幕・立看板・はり紙又ははり札の場合
  • 2-1 チェックシート(屋外広告物)
  • 2-2 重点地区チェックシート
    ※景観形成地区に該当する場合のみ
    景観形成地区の確認は「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準(景観法第8条の規定に基づく景観計画)」ページをご覧ください。
    重点地区チェックシートは「景観まちづくり条例チェックシート」ページからダウンロードして下さい。
  • 3 委任状
    ※申請者が当該申請手続きを代理人に委任する場合
    代理人の連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)の記載があれば様式は問いません。
  • 4 現況カラー写真
    ※設置場所がすべてわかるもので、直近に撮影したもの(ストリートビューは不可)
  • 5 付近見取図
    ※主要道路等を明示したもの
  • 6 配置図(外構平面図)
  • 7 広告物の設計図面(立面図、意匠図、構造図、ネオンを使用する場合は配線図)
    ※建築物・広告物のマンセル値の記載をお願いします。

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新規許可申請

広告物を新たに掲出する場合、あらかじめ市長の許可が必要です。

新規許可申請の必要書類(正副各1部)

  • 1 屋外広告物許可申請書(様式第4号)
  • 1-1 面積手数料算定(様式第4号別紙1)
    ※屋上広告物・壁面広告物・工作物に設置するものの場合
  • 1-2 面積手数料算定(様式第4号別紙2)
    ※突出広告物・地上設置型広告物・車体広告物・電柱、電話柱又は停留所標識を利用するもの・アドバルーン・広告幕・立看板・はり紙又ははり札の場合
  • 2 委任状
    ※申請者が当該申請手続きを代理人に委任する場合
    代理人の連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)の記載があれば様式は問いません。
  • 3 承諾書(土地賃貸借契約書等)
    ※広告物の設置場所が申請者以外の所有又は管理に属する場合
    土地賃貸借契約書等がない場合は、以下の様式を参考に承諾書を作成して下さい。
  • 道路占許可書(写)
    ※突出広告等で、道路等の上空を占有する場合
  • 5 返信用封筒(納付書用)
    返信先を明記し、以下の金額の切手を添付して下さい。
    定形(長3封筒)の場合:94円切手(3つ折り)
  • 6 返信用封筒(許可書用)
    返信先を明記し、以下の金額の切手を添付して下さい。
    定形外(角2封筒)の場合:140円切手※(折りなし)
    ※副本の重さにより価格は異なります。

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継続許可申請

許可期間後も引き続き広告物を設置する場合は、許可期間毎に継続手続が必要です。
 

継続許可申請の必要書類(正副各1部)

  • 1 屋外広告物許可申請書(様式第4号)
  • 1-1 面積手数料算定(様式第4号別紙1)
    ※屋上広告物・壁面広告物・工作物に設置するものの場合
  • 1-2 面積手数料算定(様式第4号別紙2)
    ※突出広告物・地上設置型広告物・車体広告物・電柱、電話柱又は停留所標識を利用するもの・アドバルーン・広告幕・立看板・はり紙又ははり札の場合
  • 2 委任状
    ※申請者が当該申請手続きを代理人に委任する場合
    代理人の連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)の記載があれば様式は問いません。
  • 3 現況カラー写真
    ※設置場所がすべてわかるもので、直近に撮影したもの(ストリートビューは不可)
  • 4 承諾書(土地賃貸借契約書等)
    ※広告物の設置場所が申請者以外の所有又は管理に属する場合
    土地賃貸借契約書等がない場合は、以下の様式を参考に承諾書を作成して下さい。
  • 道路占用許可書(写)
    ※突出広告等で、道路等の上空を占有する場合
  • 6 屋外広告物等安全点検報告書(様式第1号)
    ※高さ4mを超える広告物及び掲出物件の場合
  • 6-1 点検する資格を有することを証する書類(写)
  • 7 返信用封筒(納付書用)
    返信先を明記し、以下の金額の切手を添付して下さい。
    定形(長3封筒)の場合:94円切手(3つ折り)
  • 8 返信用封筒(許可書用)
    返信先を明記し、以下の金額の切手を添付して下さい。
    定形外(角2封筒)の場合:140円切手※(折りなし)
    ※副本の重さにより価格は異なります。

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変更許可申請

許可を受けている広告物の種類や数量、表示方法等を変更する、設置場所を変更する等、申請広告物に変更が生じる場合は、改めて市長の許可が必要です。
 

変更許可申請の必要書類(正副各1部)

  • 1 屋外広告物許可申請書(様式第4号)
  • 1-1 面積手数料算定(様式第4号別紙1)
    ※屋上広告物・壁面広告物・工作物に設置するものの場合
  • 1-2 面積手数料算定(様式第4号別紙2)
    ※突出広告物・地上設置型広告物・車体広告物・電柱、電話柱又は停留所標識を利用するもの・アドバルーン・広告幕・立看板・はり紙又ははり札の場合
  • 2 委任状
    ※申請者が当該申請手続きを代理人に委任する場合
    代理人の連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)の記載があれば様式は問いません。
  • 3 承諾書(土地賃貸借契約書等)
    ※広告物の設置場所が申請者以外の所有又は管理に属する場合
    土地賃貸借契約書等がない場合は、以下の様式を参考に承諾書を作成して下さい。
  • 4 道路占用許可書(写)
    ※突出広告等で、道路等の上空を占有する場合
  • 5 返信用封筒(納付書用)
    返信先を明記し、以下の金額の切手を添付して下さい。
    定形(長3封筒)の場合:94円切手(3つ折り)
  • 6 返信用封筒(許可書用)
    返信先を明記し、以下の金額の切手を添付して下さい。
    定形外(角2封筒)の場合:140円切手※(折りなし)
    ※副本の重さにより価格は異なります。

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変更届

申請者等に係る申請事項や広告物が表示している内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から5日以内に提出して下さい。

変更届の必要書類(1部)

1 屋外広告物変更届出書(様式第9号)
→管理責任者の変更は「管理責任者設置届出書 (様式第14号) 」を提出して下さい。

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工事完了届

許可を受けた広告物の工事が完了した場合は完了後のカラー写真を添付して提出して下さい。
 

工事完了届の必要書類(1部)

  1. 屋外広告物工事完了届出書(様式第12号)
  2. 現況カラー写真
    ※設置場所がすべてわかるもので、直近に撮影したもの(ストリートビューは不可)

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除却届

広告物を除却した場合は、遅滞なく除却後の写真を添付して提出して下さい。
 

除却届の必要書類(1部)

  1. 屋外広告物除却届出書(様式第15号)
  2. 現況カラー写真
    ※設置場所がすべてわかるもので、直近に撮影したもの(ストリートビューは不可)

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手数料と許可の期間

屋外広告物の許可申請(新規・継続・変更)には、種類や面積に応じた許可手数料が必要となります。
また、許可には期間があります。
詳しくは次の表をご確認下さい。

区分 金額 許可の期間
アドバルーン 1個につき650円 30日以内
広告幕 1枚につき350円 30日以内
立看板 1枚につき200円 30日以内
はり紙又ははり札 100枚までごとに 250円

30日以内

車両を利用するもの
4平方メートル未満のもの
1個につき250円 2年以内
車両を利用するもの
上記以外のもの
車両1台につき2000円 2年以内
広告塔又は広告板
2平方メートル未満のもの
1件につき450円 2年以内
広告塔又は広告板
2平方メートル以上5平方メートル未満のもの
1件につき1000円 2年以内
広告塔又は広告板
5平方メートル以上のもの
1件につき1000円に表示面積が5平方メートルを超える
5平方メートルまでごとに1000円を加算した額
2年以内

※手数料は市が発行する納付書により納付していただきます。

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よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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