屋外広告業の登録等
ページ番号1010550 更新日 2023年5月12日
屋外広告業の登録
吹田市内で屋外広告業を営まれる方は屋外広告業の登録を受ける必要があります。
登録方法は、吹田市へ登録する方法か、大阪府に登録後、府に登録した旨を吹田市へ届ける特例届出制度の2つの方法がありますので、どちらかの方法により申請してください。
- ※令和3年4月1日より全て押印不要です。
- ※令和5年4月1日より一部の様式を変更しました。→詳細は次の添付ファイルをご覧ください。
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間となり、5年ごとに更新の手続きが必要です。
登録手続きについて
吹田市へ登録申請する場合
必要な書類を揃えて正副各1部提出して下さい。
なお、登録手数料として10,000円が必要となります。
必要書類
- 屋外広告業登録申請書(様式第20号)
- 誓約書(様式第21号)
- 業務主任者の資格を証する書類
- 略歴書(様式第22号)
- 登録者が法人である場合にあっては登記事項証明書
- 登録者が個人である場合は住民票の写し又はこれに代わる書類
- 返信用封筒
屋外広告業登録通知書の郵送を希望する場合のみ必要です。
返信先を明記し、以下の金額の切手を添付してください。- 定形(長3封筒)の場合:94円切手(3つ折り)
- 定形外(角2封筒)の場合:140円切手(折りなし)
-
1 屋外広告業登録申請書(様式第20号) (Word 48.5KB)
-
1 屋外広告業登録申請書(様式第20号) (PDF 633.7KB)
-
1 屋外広告業登録申請書(様式第20号)個人 記入例 (PDF 986.9KB)
-
1 屋外広告業登録申請書(様式第20号)法人 記入例 (PDF 1.0MB)
-
2 誓約書(様式第21号) (Word 39.0KB)
-
2 誓約書(様式第21号) (PDF 433.8KB)
-
4 略歴書(様式第22号) (Word 40.0KB)
-
4 略歴書(様式第22号) (PDF 125.5KB)
大阪府の登録を受け、吹田市で屋外広告業を営む場合(特例届出制度)
必要な書類を揃えて正副各1部提出して下さい。
この場合、届出に関する手数料は必要ありません。
必要書類
- 特例屋外広告業者届出書(様式第37号)
※両面で印刷してください。 - 大阪府の屋外広告業登録通知書の写し
- 大阪府に提出した登録申請書の写し(第1面、第2面、その中で別紙参照とした場合のもの)
※誓約書や略歴書は不要です。 - 業務主任者の資格を証する書類(屋外広告士登録証、講習会修了書などの写し)
- 委任状
※届出者以外の方が届出を代行する場合のみ必要 - 大阪府に提出した登録申請書の内容から変更がある場合は、それがわかる書類(変更届出書の写しなど)
- 返信用封筒
郵送での副本返却を希望する場合のみ必要です。
返信先を明記し、以下の金額の切手を添付してください。- 定形(長3封筒)の場合:94円切手(3つ折り)
- 定形外(角2封筒)の場合:140円切手(折りなし)
-
1 特例屋外広告業者届出書(様式第37号) (Word 48.5KB)
-
1 特例屋外広告業者届出書(様式第37号) (PDF 211.5KB)
-
1 特例屋外広告業者届出書(様式第37号)個人 記入例 (PDF 790.5KB)
-
1 特例屋外広告業者届出書(様式第37号)法人 記入例 (PDF 839.7KB)
業務主任者の選任について
屋外広告業者は、その営業所ごとに必ず業務主任者を置かなければなりません。
次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
- 屋外広告士
- 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
- 広告美術科の職業訓練指導員免許保持者又は職業能力開発促進法の準則訓練修了者
- 広告美術仕上げの技能検定合格者
その他の手続きについて
登録事項に変更があった場合
登録事項に変更がある場合、変更のあった日から30日以内に変更の届出が必要です。届出書を正副各1部提出して下さい。
また、登録事項のうち変更事項に関わる書類を添付して下さい。
様式ダウンロード
-
【広告業登録】屋外広告業登録事項変更届出書(様式第28号) (Word 36.5KB)
-
【広告業登録】屋外広告業登録事項変更届出書(様式第28号) (PDF 191.0KB)
-
【特例届出】特例屋外広告業登録事項変更届出書(様式第38号) (Word 37.5KB)
-
【特例届出】特例屋外広告業登録事項変更届出書(様式第38号) (PDF 197.3KB)
廃業した場合
屋外広告業を廃止等した場合、その日から30日以内に廃業の届出が必要です。届出書を正副各1部提出して下さい。
様式ダウンロード
-
【広告業登録】屋外広告業廃業等届出書(様式第29号) (Word 38.5KB)
-
【広告業登録】屋外広告業廃業等届出書(様式第29号) (PDF 224.9KB)
-
【特例届出】屋外広告業廃業等届出書(様式第29号) (Word 38.5KB)
-
【特例届出】屋外広告業廃業等届出書(様式第29号) (PDF 224.9KB)
標識の掲示・帳簿の備付けの義務
営業所ごとに屋外広告業登録業者であることを示す標識を掲げなければなりません。
また、広告物等の契約ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。帳簿は、事業年度の末日で閉鎖し、その後、5年間は保存してください。
-
【広告業登録】屋外広告業者登録票(様式第33号) (Word 35.0KB)
-
【広告業登録】屋外広告業者登録票(様式第33号) (PDF 58.1KB)
-
【特例届出】特例屋外広告業者登録票(様式第34号) (Word 35.5KB)
-
【特例届出】特例屋外広告業者登録票(様式第34号) (PDF 57.3KB)
-
【広告業登録】屋外広告業帳簿(様式第35号) (Word 34.0KB)
-
【広告業登録】屋外広告業帳簿(様式第35号) (PDF 44.3KB)
-
【特例届出】屋外広告業帳簿(様式第35号) (Word 34.0KB)
-
【特例届出】屋外広告業帳簿(様式第35号) (PDF 44.3KB)
違反者に対する罰則等
登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告物法に基づく屋外広告物条例に違反したときは、登録の取消しや営業停止等に処せられることがあります。
また、屋外広告業者の方が次のいずれかの事由に該当する場合には、登録の取消しや6月以内の営業停止を命ずることがあります。
- 不正な手段により屋外広告業の登録を受けたとき
- 登録の拒否事由に該当することとなったとき
- 登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をしたとき
- その他、条例又は条例に基づく処分に違反したとき
その他、次の罰金が科せられることがあります。
1年以上の懲役又は500,000円以下の罰金
- 屋外広告業の登録を受けないで屋外広告業を営んだ方
- 偽りその他不正な手段により屋外広告業の登録を受けた方
- 営業停止の命令に違反した方
300,000円以下の罰金
- 禁止区域、禁止物件に広告物を表示(設置)した方、または許可を受けずに広告物を表示(設置)した方
- 許可の期間が満了したとき、または許可が取り消されたときに除却をしなかった方
- 登録事項の変更があったにもかかわらず、そのことの届出をしない方、または虚偽の届出をした方
- 業務主任者を選任しなかった方
200,000円以下の罰金
- 許可に付した条件に違反した方
- 変更届等の届出をせず、または虚偽の届出をした方
- 報告等の徴収に対して報告をしない方、または虚偽の報告をした方
- 立入検査を拒んだり妨げたり等した方
50,000円以下の過料
- 廃業等の届出を怠った方
- 屋外広告業登録業者であることを示す標識を掲示しない方
- 帳簿を備えず、帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しない方
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【総務・建設予算・企画】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。