高さ4mを超える広告物を申請される方へ

ページ番号1034360 更新日 2024年5月8日

高さの考え方

高さの考え方の図


  • 屋上広告物:RFL(屋上階)から広告物の上端までが高さとなります。(手数料は表示面積により算定します。)
  • 壁面広告物:広告物の縦の長さが高さとなります。
  • 突出広告物:広告物の縦の長さが高さとなります。
  • 地上設置型広告物:地上から広告物の上端までが高さとなります。(手数料は表示面積により算定します。)

管理責任者は資格が必要になります

広告物を適正に管理するために、管理責任者は下記に定める有資格者を置かなければなりません。
※前回の管理責任者を他の者に変更したときは管理責任者設置届(様式第14号)と資格証(写)の提出が必要です。

  • 屋外広告士
  • 都道府県や政令指定都市、中核市が行う講習会の過程を修了した者
  • 広告美術仕上げに関する準則訓練修了者、職業訓練指導員免許取得者、技能検定合格者
  • 建築士(1級2級は問わない)、木造建築士
  • ネオン工事に係る特種電気工事資格者
  • 電気主任技術者(電験三種・二種・一種)

安全点検報告書を提出してください(継続申請)

継続申請時は下記に定める有資格者による安全点検を行い、安全点検報告書(様式第1号)と資格証(写)を提出してください。

  • 屋外広告士
  • ネオン工事に係る特種電気工事資格者
  • 屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会の受講修了者

景観まちづくり条例の届出手続きについて(新規申請・変更申請)

高さ4mを超える広告物の新規申請・変更申請時は、吹田市景観まちづくり条例に基づく届出が必要となる場合があります。

周知チラシ

高さ4mを超える広告物を継続申請される方への注意事項をまとめたチラシ

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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