吹田市屋外広告物ガイドライン

ページ番号1016564 更新日 2022年8月30日

表紙:吹田市屋外広告物ガイドライン

本市では、大阪府から権限移譲を受け、令和2年4月1日に「吹田市屋外広告物条例」を施行し、土地利用特性等の実情に応じた規制・誘導を行っています。

「吹田市屋外広告物ガイドライン」は、まちの景観を形成する大切な要素である屋外広告物の配慮していただきたい事項をイラストや写真を使って分かりやすく解説したものです。

屋外広告物の設置にあたっては、このガイドラインを活用してください。

掲載内容

第1章 屋外広告物ガイドラインについて

本ガイドライン策定の背景や活用方法、本ガイドラインで対象とする屋外広告物について解説しています。

  • 屋外広告物ガイドラインの策定にあたって
  • 屋外広告物による景観の考え方
  • ガイドラインで対象となる屋外広告物について
  • ガイドラインの使い方

写真:第1章(1)

写真:第1章(2)

第2章 共通の配慮事項

市内全域で共通の配慮事項を定めた吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準に定める景観誘導基準に基づき、配慮のポイント、改善イメージや良好事例を紹介しています。

  • 周辺への配慮
  • 最小限の大きさ
  • 建築物や場所との一体性
  • 維持管理
  • 最小限の数や集合化

など

写真:第2章(1)

写真:第2章(2)

第3章 種類別の配慮事項

屋外広告物の種類別に、配慮のポイント、改善イメージや良好事例を紹介しています。

  • 壁面広告物
  • 地上設置型広告物
  • 屋上広告物
  • 突出広告物

など

写真:第3章(1)

写真:第3章(2)

第4章 まちなみ別の配慮事項

市内の特色のあるエリアにおける配慮事項を紹介しています。
地域別として「土地利用の特性」、「地域の特性」の2つに区分しています。

  • 「土地利用の特性」…市全域を住宅地と商業地と工業地に分けた区分
  • 「地域の特性」…地域特性や市街地形成の経緯などによる特性で分けた区分

写真:第4章(1)

写真:第4章(2)

第5章 特定地区の配慮事項

景観資源や周辺への影響が大きい場所として特別に定める区分の配慮事項を紹介しています。

  • 万博公園周辺地区

写真:第5章(1)

参考資料

屋外広告物に関する参考情報について紹介しています。

  • 屋外広告物許可申請の手続き等
  • 屋外広告物に関するデザインの基礎知識
  • 用語集

写真:参考資料(1)

写真:参考資料(2)

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都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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