屋外広告物を設置するには市の許可が必要です
ページ番号1010582 更新日 2025年2月25日
屋外広告物を設置するには市の許可が必要です
吹田市屋外広告物条例には、屋外広告物を設置するには原則として市長の許可が必要と定められており、市では、適正化のための規制や誘導を行っています。許可を受けずに屋外広告物を設置している場合は、速やかに許可を受けていただきますようお願いします。屋外広告物による危害防止へ配慮されるとともに、良好な景観形成、風致の維持にご理解とご協力をお願いします。
啓発チラシ
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。