高度利用地区
ページ番号1034291 更新日 2024年9月30日
高度利用地区
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
本市では、昭和45年(1970年)5月に国鉄吹田駅前第一種市街地再開発事業及び平成2年(1990年)3月にJR吹田駅北口地区第一種市街地再開発事業に関連して指定しています。
都市計画の決定内容
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計画書(高度利用地区) (PDF 686.0KB)
平成16年12月28日 市告示第434号
参考
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