防火地域及び準防火地域

ページ番号1010429 更新日 2024年9月30日

防火地域及び準防火地域

防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除することを目的として、建築物の不燃化又は難燃化を促進し、市街地の防災性の向上を図るために定める地域です。これらの地域では、建築物の規模に応じて耐火化や防火化を図るための制限が建築基準法に定められています。本市では、名神高速道路以南の地域などにおいて防火地域及び準防火地域を指定しており、防火地域及び準防火地域を指定していない区域(無指定の区域)は、建築基準法第22条の規定による区域を指定しています。

都市計画の決定内容

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