風致地区

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1.風致地区とは

風致地区は、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地区です。

近年、各種開発によって著しく都市の自然が失われつつありますが、「風致地区制度」は、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然的景観に富んでいる区域や、良好な住環境を維持している区域等を「風致地区」として指定し、これにより生活にうるおいを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。

風致地区1

風致地区2

風致地区3

風致地区4

吹田市の風致地区一覧

風致地区名

面積(ha)

区域

決定

服部

約9

江坂町2丁目、豊津町
江坂町3丁目、芳野町
江坂町4丁目

(昭和8年4月17日告示)
昭和45年6月12日 府告第785号

(平成16年12月28日 府告第2403号 名称変更)

平成24年3月1日 区域変更 府告第379号

平成27年8月7日 区域変更 府告第1152号

千里山東

約47

上山手町、千里山東1丁目、千里山東2丁目、千里山東3丁目、千里山東4丁目、山手町3丁目、山手町4丁目

(昭和8年4月17日告示)
昭和45年6月12日 府告第785号

(平成16年12月28日 府告第2403号 名称変更)

平成30年3月30日 区域変更 市告第54号

千里山西

約88

千里山西1丁目、千里山西3丁目
千里山西4丁目、千里山西5丁目
千里山西6丁目、円山町、垂水町1丁目

(昭和8年4月17日告示)
昭和45年6月12日 府告第785号

昭和62年1月19日 区域変更 府告第81号

(平成16年12月28日 府告第2403号 名称変更)

 

 

 

 

風致地区市内地図

風致地区の詳細については、「風致地区のしおり」をご覧ください。

2.申請書等ダウンロード

(1)風致地区の概要及び手続きの流れ等を知りたい方は、「風致地区のしおり」をご覧ください。

(2)各種申請書等ダウンロード

 申請書は正・副計2部を都市計画部都市計画室まで提出してください。(地区によって書式が異なります。)

(3)風致地区内行為許可標識について

 許可後、工事に着工する際、下記の「風致地区内行為許可標識」の看板を設置してください。

3.許可基準について

 各地区の施行要領をご覧ください。

4.風致地区に関するお問合せ

 風致地区に関するお問合せは、都市計画室(06-6384-1947)までお願いします。

風致地区の関連リンク

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