高度地区
ページ番号1010427 更新日 2024年9月30日
高度地区
高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。本市では、建築物の高さの最高限度「絶対高さ制限」と、敷地境界線までの真北方向の距離に応じて決まる各部分の高さの最高限度「北側の斜線制限」を組み合わせた10種類の高度地区を市内ほぼ全域に指定しています。
都市計画の決定内容
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計画書 (PDF 176.0KB)
令和4年11月30日 市告示第218号
参考
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用途地域等による建築制限(パンフレット)
高度地区の概要を掲載しています。 -
お問い合わせ集 (PDF 1.1MB)
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