10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です!

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ページ番号1022909 更新日 2022年10月4日

差別につながる身元・土地調査はやめましょう

 大阪府では、部落差別事象を防止し、府民の人権の擁護を図るため、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(昭和60年10月1日施行)に基づく取組みが進められています。

 結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をもたらします。本条例では、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査や報告等を規制しています。
 戸籍謄(抄)本・住民票は、原則として本人以外は弁護士や司法書士等が職務目的で入手することしかできません。

 委任状の偽造などによる不正取得は違法行為です。

 部落差別事象の発生を防止するためには、本条例の趣旨を府民・事業者のみなさまに十分理解していただくことが必要であることから、本条例の施行月である10月を啓発推進月間とし、各種啓発活動を展開いたします。

土地調査等について

「土地調査」とは「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することをいう。」と定義されています。

※この「土地調査等」は、「本来の目的である営業行為に関連・付随して行われる土地調査」を指し、「調査(報告)の対象となる土地及びその周辺地域に関する調査」のことで、本来の営業活動に関連して行われる土地調査が対象になります。

※ただし本条例は事業者の行う「土地調査等」そのものを規制するものではありません。

次の遵守事項に違反した場合に限って規制するものです。

遵守事項

「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。

  • 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。

  • 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

勧告・事実の公表について

「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。

府民、事業者のみなさまへ

  • 「差別につながる個人調査や土地調査の依頼はしない!!」
  • 「依頼があっても調査、報告はしない!!」

~この条例の趣旨を十分御理解いただき、差別のない全ての人の人権が尊重される社会を築いていきましょう~

府民、事業者のみなさまの御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

お問合せ先

大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ

電話:06-6210-9282

このページに関するお問い合わせ

市民部 人権政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 134番窓口)
電話番号:
【人権・平和】 06-6384-1513
【人権啓発推進協議会】 06-6384-1539
【男女共同参画】 06-6384-1461
ファクス番号:06-6368-7345
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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