給水契約の定型約款について

ページ番号1009076 更新日 2022年9月6日

令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ、本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「吹田市水道条例」と「吹田市水道条例施行規程」が、この「定型約款」に当たります。

主な内容は、次のとおりとなります。全文は、下記、条例等のリンク先から御確認ください。

手続について

  • 水道の使用を開始又は中止するときは、総務室料金グループへ御連絡ください。
  • 使用者の氏名、住所等に変更があった時も届出が必要です。

検針及び料金について

  • 検針は、2か月ごとの定例日に行います。
  • 料金は、基本料金、メーターで計量した使用水量により算出した超過料金の合計となります。
  • 使用者等から水道の使用の中止の届出がないときは、使用水量が0立方メートルの場合であっても、料金を徴収します。
  • メーターに異状があるときなど、使用水量が不明なときは、別に定める基準に従い使用水量を認定します。
  • 水道料金を指定期限内に納入しないとき、不正工事を行って給水装置を使用したとき、正当な理由なく検針や給水装置の検査など、市職員の職務執行を拒み、又は妨げたときなどは、給水を停止することがあります。

給水装置及びメーターについて

  • 給水装置はお客様の財産です。水を汚染したり、水漏れがないよう適切な管理をお願いします。
  • 給水装置工事は、吹田市の承認を受けた者でなければ、新設、増設、改造又は撤去工事をすることはできません。
  • 給水装置工事に関する費用は、工事の申込者(給水装置の所有者等)の負担になります。
  • 水道メーターは、市のメーターを設置します。メーターは、計量法に基づき8年で交換します。

給水について

事故や災害等やむを得ない場合や、公益上必要な水道管の取替工事などを行う場合には、給水の制限、停止又は断水することがあります。また、この給水の制限、停止又は断水による損害については、市はその責任を負いません。

条例等のリンク先

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このページに関するお問い合わせ

水道部 総務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
電話番号:
【総務・人事グループ】06-6384-1252
【料金グループ】06-6384-1281
ファクス番号:【総務・人事】06-6338-3192 【料金】06-6384-1534
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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