資源物の持ち去り禁止
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- 資源物の持ち去り禁止パトロール「出発式」を開催しました
- 令和元年度 第1回「資源物の持ち去り禁止合同パトロール」実施結果
- 令和元年度 第2回「資源物の持ち去り禁止合同パトロール」実施結果
- 令和5年度 第1回「資源物の持ち去り禁止合同パトロール」実施結果
1 概要
本市では、市民の良好な生活環境を守り、市が廃棄物を適正に処理することを目的として、「吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正し、市及び市から委託を受けた者以外の者が、ごみ収集場所から資源物(缶、びん、紙、布、金属類)を無断で持ち去る行為を平成31年4月1日から禁止しています。なお、集団回収としてご協力をいただいている資源物は、団体の所有物であるため、条例規制の対象ではありません。
2 条例改正の目的
- 市民の良好な生活環境を守ります。
資源物を持ち去る時に発生する空き缶等を潰す音、持ち去った後のごみの散乱、住宅地や通学路を走行する際の危険な運転等に対し、苦情や対策を求める声が多く寄せられているため、持ち去り行為を条例で禁止することにより、良好な生活環境を守ります。 - 市が資源物の適正処理を行います。
市が資源物を適正に処理することを前提として、市民の皆様には分別やリサイクルに取り組んでいただいていることから、持ち去り行為を条例で禁止することにより、市が責任を持って資源物のリサイクルを行います。
3 持ち去りを禁止する資源物
- アルミ缶、スチール缶などの缶類
- びん類
- 新聞紙、雑誌、段ボールなどの紙類
- 古着、シーツ、カーテン、毛布などの布類
- 自転車、鍋、やかん、フライパンなどの金属類
- その他、資源物を使用している物(家電製品など)
4 条例等一部改正の事前周知
ごみ収集車にマグネットシートを付け、音声でも周知しました。平成31年2月頃には自治会に回覧し、平成31年3月号の市報すいたにも掲載しました。
さらに、平成31年1月中旬から平成31年3月下旬までは周知パトロールを実施し、チラシを配付することで、持ち去り行為は条例で禁止されることの周知を図りました。
5 持ち去り行為防止に向けた取り組み及び効果
平成31年4月1日からは日々の防止パトロールを実施しています。パトロール中に持ち去り行為を確認したときは、口頭指導を行うなど厳しく対応し、持ち去り行為を抑制しています。
条例等一部改正後、持ち去り行為者を見かけることが減少し、破砕選別工場へ搬入される資源物も増加しています。
引き続き、効果的な指導等に努めます。
6 罰則規定
指導や勧告を受けたにもかかわらず、その後も持ち去り行為を繰り返した場合には、条例に基づき、氏名等の公表や20万円以下の罰金が科されることがあります。
従業員等に持ち去り行為を行わせた事業主等についても、公表や罰金の対象となることがあります。
7 市民の皆様へのお願い
- 深夜早朝の持ち去り行為を防止するため、ごみは収集日当日の午前8時までにお出しください。
- 持ち去り行為を見かけた場合、行為者への呼び止めや注意はトラブルの原因となりますので行わないようにしてください。
- 集団回収を実施していただくことで、資源物の持ち去り行為の抑制に効果があると考えています。
積極的なご協力をお願いします。 - 希望する団体等には持ち去り禁止の看板やチラシ、コンテナ用シールを配付します。
必要な場合は事業課までご連絡ください。
持ち去り禁止チラシは以下のリンクからダウンロードもできます。 - 新聞紙等を排出される際は、容易に持ち去られないよう紐できつく縛ってください。
意思表示もしていただくと、資源物の持ち去り行為の抑制により効果があると考えています。
意思表示用紙は以下のリンクからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
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