住民票に記載されている旧氏への振り仮名記載について
ページ番号1039184 更新日 2025年6月9日
住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名の記載が追加されることとなりました。対象となる方には令和7年(2025年)6月9日に、住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書及び申請方法等についての案内を発送しました。
通知書に記載している旧氏の振り仮名が正しくない方、又は、令和8年(2026年)5月26日よりも前に、通知書に記載されたとおりの振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい方は、以下の「旧氏の振り仮名記載請求書」により届出してください。
申請書等
旧氏の振り仮名記載請求書様式
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